このページの要点
- 通信障害は、生徒側・事業者側・どちらでもない場合に分けて、実施扱いと振替を書く。
- 録画は目的・保存期間・削除の時期・閲覧の可否を決める。生徒側の無断録画は禁止する。
- 映り込みを受講の条件にするなら、カメラをオフにする選択肢を用意する。
- 外国の会議ツールに子どもの映像を保存するなら、個人情報保護法28条の手当てを確かめる。
結論:通信障害・録画・子どもの映像・申込みの経路の4点を規約に書く
オンライン家庭教師やオンライン個別指導の規約は、教室型の規約にオンライン特有の4つの論点を足して作ります。1つ目は、通信障害で授業ができなかったときの扱い。2つ目は、授業の録画・録音を誰がどこまでしてよいか。3つ目は、カメラに映る子どもの映像と、外国の会議ツールに保存されるデータの扱い。4つ目は、Zoomなどのオンライン面談から申込みを受ける場合の販売の類型です。
オンラインで教える場合、特定継続的役務提供の類型は、生徒が自宅などから受ける限り家庭教師型になります(開業と特定継続的役務提供の判定のページ)。中途解約の上限も家庭教師型の数字になるので、教室とオンラインを組み合わせる塾は、どちらで提供するかを契約書で特定しておきます。このページでは、事務所が作成・レビューしたオンライン家庭教師・オンライン塾・オンライン幼児教室・オンライン相談の書類から、上の4点を紹介します。
通信障害:原因ごとに「実施扱い」と「振替」を分ける
通信障害の条は、原因が生徒側か、講師・事業者側か、どちらでもないかで分けて書きます。事務所の書類の定め方を比べると次のとおりです。
通信障害のときの扱いの比較
| 原因 | 中学受験の家庭教師 | オンライン進路支援塾 | 読み書き・ことばの相談 |
|---|---|---|---|
| 生徒・保護者側の通信環境や機器 | 実施済みとして扱い、授業料は全額発生 | 返金・補償なし | 初回は原則として残り時間を振替。繰り返す場合は端末・環境の変更を協議 |
| 講師・事業者側の責め | 授業料は発生せず、合理的な期間内に振替 | 協議のうえ振替などで補填 | 再接続を試み、復旧すれば中断時間を延長、難しければ別日に振替 |
| どちらの責めでもない(通信事業者の障害・停電など) | 誠実に協議して定める | (定めなし) | 同上 |
中学受験の家庭教師の契約書では、一部だけ実施できた場合でも、実施した部分が社会通念上相当と認められる程度に達していれば実施済みとみなす、という定めも置きました。
中学受験の家庭教師の契約書では、オンライン指導の特則として、オンライン指導は通信環境・機器の性能・回線状況などの外部的な要因の影響を受ける可能性があることを保護者があらかじめ了承すること、通信障害のときの振替は協議で合意が成立した場合に限り行い、振替が当然に義務付けられるものではないことも書いています。読み書き・ことばの相談の規約は、利用者側の通信環境が原因でも初回は振り替える、と利用者に配慮した形にしました。どちらを選ぶかは事業の方針ですが、「通信障害の場合は一切返金しない」と原因を区別せずに書くと、事業者側のサーバーや回線の障害まで利用者の負担にしているように読まれます。
オンライン家庭教師の契約書では、Zoomを基本とする遠隔の方法で実施し、保護者と生徒は受講に必要な通信環境と機器を自らの費用と責任で準備し維持する、と定めました。授業の外でのチャットの質問対応をサービスに含める場合は、受付の時間と回答の目安も書きます。読み書き・ことばの相談の規約では、問い合わせの受付時間を示したうえで、受付時間内の即時の返信を保証するものではなく、返信が夜間になることもある、と書きました。英会話の伴走プログラムでは、質問はいつでも送れるが、回答は原則として送信の翌対応日まで、対応日は土日と年末年始を除く日、と定めています。授業の前に接続の確認をすること、事業者が授業の開始に遅れた場合は所定の時間を確保すること(読み書き・ことばの相談の規約)も、双方向のルールとして書いておくと公平です。
授業のURLやアカウントの扱いも、オンラインならではの論点です。読み書き・ことばの相談の規約では、第三者にアカウント・相談のURLその他のアクセス情報を貸与し、又は共有する行為を禁止事項に挙げました。オンライン知育講座の規約も、1つの契約を複数人で利用することを禁止していました。オンラインの授業は、URLを共有すれば契約していない兄弟や友人も参加できてしまいます。1つの契約で受講できる生徒を特定し、同時に参加できる人数(保護者の同席を含む)を書き、録画の配信を受ける場合はダウンロードや再配布を禁止しておきます。
教室とオンラインを両方持つ塾では、授業の形態を変えられる条項にも注意します。教育効果の向上や運営上の必要がある場合は授業の形態(対面・オンライン)を変更でき、合理的な範囲内なら授業料の減額・返還・損害賠償を請求できない、という定めを置く場合、感染症の流行時などに一時的にオンラインに切り替える部分は合理的ですが、教室での授業を約束して契約した生徒を恒常的にオンラインに移すと、保護者にとっては別のサービスになり、特定継続的役務提供の類型(学習塾型か家庭教師型か)の判断にも関わり得ます。一時的な切替えと恒常的な変更を分け、恒常的な変更には保護者の同意を得るか、負担なく解約できる機会を設けることを規約に書いておきます。
授業の録画・録音:誰が、何のために、いつまで
録画のルールは、生徒側の録画と、事業者側の録画を分けて考えます。生徒側の録画は、教材や指導の方法の流出を防ぎ、講師の肖像や音声を守るために、事前の承諾がない限り禁止するのが基本です。総合型選抜対策の個別指導の改訂版では、スクリーンショットやキャプチャを含め事前の承諾のない録画・録音を禁止し、SNSで公開した場合の解除と損害賠償を定めました。読み書き・ことばの相談の規約では、相談の内容をAIサービスに入力することも禁止事項に含めています。一方、個人講師のオンライン家庭教師の契約書は、保護者と講師の相互の事前の同意がある場合を除き録音・録画を行わない、と双方を同じに扱う形にしました。
事業者側が録画する場合は、目的・保存期間・削除の時期・利用者からの閲覧の可否を決めます。オンライン進路支援塾のプライバシーポリシーについて、事務所は意見書で、録画データの取得は明示されているものの保存期間・削除の基準・利用の範囲が具体化されていないと指摘し、改訂後は、品質の向上と復習の支援の目的で録画し、原則として取得後6か月保存し、期間の経過や目的の達成の後に削除又は匿名化する、と定めました。
条文例第◯条(オンライン授業の録画)
1当方は、品質の保持、指導記録の作成及びトラブル発生時の事実確認を目的として、あらかじめその旨を案内し、保護者の同意を得たうえで、オンライン授業を録画することがある。
2録画データは、非公開の設定その他当方が適切と判断する方法で保存し、別途の同意又は法令上の根拠なく、外部公開又は第三者提供を行わない。
3録画データは当方の内部記録であり、利用者に当然に閲覧権、複製権又は交付請求権が生じるものではない。ただし、法令に基づく開示請求については、プライバシーポリシーに従って対応する。
4録画データの保存期間は、原則として授業の終了後6か月とし、保存期間の経過後又は利用目的の達成後に削除する。ただし、苦情、紛争、事故その他の問題への対応に必要な場合は、その解決に必要な期間保存することができる。
読み書き・ことばのオンライン相談の規約の定めを、塾・家庭教師向けに整理したものです。
録画をアーカイブとして生徒に配信する場合は、視聴できる期間も契約の内容です。オンライン知育講座の規約では、欠席したときの唯一の代わりの手段がアーカイブなのに、視聴期間が配信日から7日間で、長い病気のときには実際に見られない、と報告書で指摘しました。また、事業概要の資料では以前の視聴期間が14日間とされていて、規約の原文の7日間と食い違っていました。以前の生徒に14日間で案内していたなら、新しい生徒から7日間に短くするのは利用者に不利な変更として説明が必要になる、と伝えています。
カメラ・映り込み・子どもが一人で受ける時間
子どもが受けるオンライン授業では、カメラに子どもの顔や部屋の様子、兄弟姉妹が映ります。オンライン知育講座の規約は、レッスンの録画への映り込みを「学習運営に必要な条件」として受講の条件にしていました。報告書では、双方向のレッスンの性質上やむを得ない面はあるものの、映りたくない利用者の選択肢(カメラをオフにして参加できるかなど)が規約上まったくないため、同意が形骸化しているという攻撃を受けやすい、と指摘しました。依頼者は改訂版で、カメラをオフにして参加する選択肢と、特定されにくい形でも事前に承諾を得る形に改めています。写真や映像を広報に使う場合の同意は子どもの個人情報・写真のページで扱います。
子どもが一人でオンライン授業を受ける時間の安全も、規約で役割を分けておきます。オンラインの事業者は、授業中に子どもが体調を崩したりけがをしたりしても、現地に駆けつけることができません。読み書き・ことばの相談の規約では、初回の相談は保護者などの大人を中心に行い、子どもは事業者が必要と判断した場合や利用者が希望し事業者が承諾した場合に同席する、と定めました。子どもだけで受ける授業を行う塾では、保護者が自宅など直ちに安全を確保できる場所にいること、授業中に異変があれば講師が授業を中断して保護者に連絡すること、そのための緊急連絡先を事前に届け出ることを書いておきます(安全・事故と免責のページ)。
外国の会議ツール・クラウド・AI
ZoomやGoogle Meetなどの会議ツール、LINE、クラウドストレージを使うと、子どもの映像や音声、成績のデータが外国の事業者のサーバーに保存されることがあります。個人情報保護法は、外国にある第三者に個人データを提供する場合、原則としてあらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることを求め(28条1項)、同意を得ようとするときは、その外国の個人情報の保護に関する制度などの情報を本人に提供しなければなりません(同条2項)。
オンライン知育講座の報告書では、Zoomのクラウド録画でお子さまの映像・音声を保存する場合について、Zoom側がそのデータを取り扱わない旨の契約条項と適切なアクセス制御が確認できれば「提供」に当たらないとする個人情報保護委員会の考え方を紹介しつつ、その場合でも保存先の外国の名称などを安全管理措置の一環として本人の知り得る状態に置く必要があり、確認できなければ外国にある第三者への提供として本人の同意と情報提供が必要になる、と説明しました。オンライン進路支援塾の意見書でも、Google MeetとLINEの利用について外国の事業者への提供に当たる可能性を踏まえた説明が不足していると指摘しています。使っているツールごとに、契約の相手方の会社と所在国を確かめることから始めます。
読み書き・ことばの相談の規約では、利用する外部サービスを列挙し、将来新しいサービスを導入する場合はプライバシーポリシーを改定すること、教材や資料の作成の補助にAIサービスを使う場合は氏名・住所・顔写真などの個人を直接識別できる情報を入力せず、一般化・匿名化した情報だけを使うこと、AIが生成した内容を確定的な判断として使わず提供前に確認することを書きました。生徒の答案や作文をAIで添削するサービスを始める塾でも、同じ整理が必要です。
オンラインの授業は、海外に住む日本人の子どもも受けられます。読み書き・ことばの相談の規約では、日本国内と海外のどちらからも利用でき、海外から利用する場合は、必要な外部サービスを居住国で適法に支障なく利用できるかを利用者が自ら確認すること、規約の日時や期限は日本時間を基準とすること、海外から利用する人は居住国の法令も自ら確認し守ること、準拠法と合意管轄の定めは居住国の強行法規による保護を排除するものではないことを書きました。時差のある国の生徒の授業時間や、欠席の連絡の締切を日本時間で数えるのか現地時間で数えるのかは、書いておかないと必ず行き違いが起きます。
オンラインで配るプリントや動画は、ダウンロードできるだけに、家庭の外に広がりやすい教材です。同じ規約では、教材の知的財産権は事業者又は権利者に帰属し、料金の支払で移転しないこと、利用者・子ども・同居の家族が家庭内で使う目的に限り、閲覧・ダウンロード・印刷を許諾すること、学校・園・友人など同居の家族以外の第三者に配布・共有しないことを定めました。
Zoom面談からの申込み:電話勧誘販売に当たり得る
オンラインの塾や教室では、SNSで集客し、Zoomの説明会や個別面談で講座の内容と料金を説明し、面談の後にLINEやウェブで申し込んでもらう流れがよく見られます。この流れは、特定商取引法の電話勧誘販売(事業者が電話をかけ、その電話で勧誘し、郵便等で申込みを受ける取引。2条3項)に当たり得ます。オンライン知育講座の報告書では、消費者庁の解釈通達がインターネット回線を使って通話する形式(映像を伴う場合を含む)も「電話」に当たるとしていること、消費者庁のQ&Aが事業者がWEB会議のURLを送った場合は「電話をかけ」に当たるとしていることを示しました。
電話勧誘販売に当たると、勧誘に先立って事業者の名称・勧誘する者の氏名・役務の種類・勧誘の目的であることを告げる義務(16条)、申込みの書面・契約の書面の交付(18条・19条)、法定の書面を受領した日から8日のクーリング・オフ(24条)、不実告知などの禁止(21条)がかかります。消費者のほうから面談を申し込んだ場合でも、適用が除外されるのは、契約の申込みや締結のために電話をかけることを請求した者に限られ(26条7項1号)、「詳しく聞きたい」という程度の希望はこれに当たらないとされています。
同じ講座でも、面談を経ずにウェブから直接申し込んだ人との取引は通信販売になり、特定継続的役務提供に当たらない講座なら法定のクーリング・オフはありません(解約の条件の表示で対応します)。顧客ごとの経路で類型が分かれるので、規約は両方を前提に組みます。なお、学習塾・家庭教師の契約が特定継続的役務提供に当たるなら、販売の経路にかかわらず概要書面・契約書面とクーリング・オフ・中途解約がかかり、勧誘の際の不実告知や威迫も禁止されます(44条)。面談のトークでは、「必ず合格できる」「成績が必ず上がる」といった効果を断定する表現を避けます。クーリング・オフの書き方は学習塾のクーリング・オフのページで扱いました。
電話勧誘販売に当たる場合、法定の書面をPDFで渡す手続も、特定継続的役務提供の書面とは別に考えます。オンライン知育講座の案件では、依頼者が「承諾します。氏名」というメールの返信で電子交付の承諾を取っていました。事務所は、承諾を取る前に、①承諾しなければ紙の書面が交付されること、②電子で提供されるのは重要な事項を記載した書面であること、③ファイルに記録された時に書面が到達したものとみなされ、その日から8日を過ぎるとクーリング・オフができなくなること、④一定以上の大きさの画面の機器を日常的に使い、自分で操作できる人に限られること、の4点を説明し、相手方の適合性を確認したうえで、「氏名」と「説明の内容を理解した旨」を記入してもらう方法が求められている、と伝えました。チェックボックスやボタンを押す方法、事前の説明を欠いたメールの一文では足りません。さらに、承諾を得たことを証する書面は、電子データで代わりにする例外が電話勧誘販売には設けられていないため紙で交付する必要があり、その交付は契約書面を電子で送る前に行います。
ヒヤリングで確かめること オンライン授業の規約を作る前に
授業に使うツールは何ですか(Zoom・Google Meet・LINE・独自のシステム)。運営会社と所在国は分かりますか。
外国にある第三者への提供に当たるか、プライバシーポリシーに何を書くかが決まります。
授業を録画しますか。誰が見られますか。保存先とその期間は。
録画の目的・保存期間・削除の時期・閲覧の可否を規約とプライバシーポリシーに書きます。
カメラをオフにして受講することを認めますか。
映り込みを受講の条件にするなら、その理由と、カメラをオフにする選択肢の有無を書きます。
子どもだけで受ける授業はありますか。保護者はどこにいる前提ですか。
授業中の異変のときの連絡の手順と、保護者の役割を決めます。
申込みの前に、Zoomの説明会や個別面談をしますか。URLは誰が送りますか。
電話勧誘販売に当たり得るかを判断し、クーリング・オフと書面の手続を決めます。
教室での授業とオンラインの授業を切り替えることがありますか。
一時的な切替えと恒常的な変更を分けて規約に書き、類型の判断への影響も確かめます。
起きがちなこと
よくあるご質問
オンライン授業で生徒側の通信が切れた場合、授業料を返す必要はありますか?
契約で決めておけば、生徒側の通信環境が原因の場合は実施済みとして扱うこともできます。ただし原因を区別せずに一律に返金しないと書くと、事業者側の障害まで含むように読まれます。生徒側・事業者側・どちらでもない場合に分けて書きます。
オンライン授業を録画して保存してもよいですか?
目的を案内し、保護者の同意を得たうえで録画するのが基本です。保存期間(たとえば授業終了後6か月)、削除の時期、外部公開や第三者提供をしないこと、利用者に当然の閲覧請求権はないことなどを規約やプライバシーポリシーに書いておきます。
Zoomを使うと、個人情報を外国に提供したことになりますか?
保存の仕方と契約の内容によります。Zoom側がデータを取り扱わない契約条項と適切なアクセス制御が確認できれば提供に当たらないとする考え方がありますが、その場合でも保存先の国名などを本人の知り得る状態に置く必要があります。確認できなければ、外国にある第三者への提供として本人の同意などが必要です。
Zoomの無料面談で講座を勧めて申し込んでもらうと、クーリング・オフはありますか?
事業者がURLを送って面談し勧誘する流れは、電話勧誘販売に当たり得ます。当たれば、法定の書面を受領した日から8日のクーリング・オフがかかります。学習塾・家庭教師の契約が特定継続的役務提供に当たるなら、経路にかかわらずクーリング・オフがあります。
オンライン個別指導塾の中途解約の上限は、学習塾型と家庭教師型のどちらですか?
生徒が自宅などから受ける形なら、事業者が用意する場所以外での提供として家庭教師型の数字になります。提供開始前は2万円、開始後は提供済みの対価に「5万円」と「1か月分の対価」の低い方を加えた額が上限です。
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本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト