学習塾・個別指導の開業と特定継続的役務提供

学習塾・家庭教師の事業を始めるとき、契約書より先に決めておくのが、自分のサービスが特定継続的役務提供に当たるかどうかです。

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同じ受験対策でも、教室で教えれば学習塾型、オンラインや生徒宅なら家庭教師型。類型を取り違えると、書面に書く中途解約の上限の数字がそのまま誤りになります。

このページの要点

  • 判定は、7つの指定役務に入るか→学力の教授か→対象校種→場所→2か月超・5万円超、の順に進める(特定商取引法41条、施行令24条・25条・別表第四)。
  • 事業者が用意する教室なら学習塾型、生徒宅・オンラインなら家庭教師型。中途解約の上限が違う。
  • 未就学児向けの知育・小学校受験の対策は対象外。ただし英語を独立して教えるなら語学の教授に当たり得る。
  • 当たらない場合でも、消費者契約法・通信販売の規制・割賦販売法はかかる。

結論:開業前に「特定継続的役務提供に当たるか」を決めてから書類を組む

学習塾・個別指導塾・家庭教師の事業を始めるとき、契約書や利用規約より先に決めておくことがあります。自分のサービスが、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たるかどうかです。特定継続的役務提供とは、政令で指定された役務を、政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える代金を受け取る契約のことです(特定商取引法41条1項1号)。指定されている役務は、エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の7つに限られます(同法施行令25条・別表第四)。

当たる場合は、契約の前に概要書面、契約の後に契約書面を渡す義務(同法42条1項・2項)、8日間のクーリング・オフ(48条)、理由を問わない中途解約と、事業者が請求できる金額の上限(49条)がかかります。勧誘のときの不実告知や威迫の禁止(44条)、誇大な広告の禁止(43条)もあり、5万円を超える代金を授業の前に受け取るなら、業務と財産の状況を書いた書類を事務所に備え置き、求めがあれば閲覧させる義務も生じます(45条1項・2項、施行令27条)。

つまり、当たるかどうかで、必要な書類の数も、規約に書ける返金の条件も、勧誘のトークも変わります。アトラス行政書士法人が塾・家庭教師・幼児教室・受験コーチングの書類を作成・レビューするときは、最初にこの判定を置き、その結果に合わせて書類一式を組み立てています。書面の作り方は概要書面・契約書面のページ、クーリング・オフは学習塾のクーリング・オフのページ、中途解約の上限は中途解約と返金のページで扱います。このページでは、判定の進め方と、開業の段階でそろえる書類に絞ります。

判定は「業種→中身→対象→場所→期間と金額」の順に進める

事務所では、スクール・講座・オンライン指導の案件で、最初に施行令別表第四の7つの役務に当てはまるかを判定し、期間と金額はその後に確かめる、という順番を決めています。7つに入らなければ、期間をどれだけ長くしても、金額をどれだけ高くしても、概要書面・契約書面、法定のクーリング・オフ、法定の中途解約はかかりません。逆に、期間と金額から先に見ると「6か月で5万円を超えるから当たる」と早合点し、本来は対象外のサービスに重い書面を作ってしまうこともあります。

学習塾・家庭教師の判定の階段

  1. STEP1

    その役務は「入学試験に備えるため」又は「学校教育の補習のため」の学力の教授か。

    はい次の段へ。いいえ学習塾・家庭教師の類型には入らない。英語などの語学やパソコンの操作を教える場合は、語学の教授(別表第四の三の項)・パソコン教室(同六の項)に当たるかを別に確かめる。
  2. STEP2

    入学試験の対象は、幼稚園・小学校以外の学校か。補習の対象は、幼稚園・大学以外の学校の教育か。

    はい次の段へ。いいえ幼稚園受験・小学校受験の対策、大学生の補習は対象外。
  3. STEP3

    教える場所は、事業者が用意する教室などか。

    はい学習塾型(別表第四の五の項)。この類型は、幼稚園・大学以外の学校の児童・生徒・学生を対象とする場合に限られる。いいえ生徒の自宅への訪問やオンラインなら家庭教師型(同四の項)。
  4. STEP4

    提供期間が2か月を超え、かつ、支払う金額が5万円を超えるか(施行令24条1項・2項)。

    はい特定継続的役務提供に当たる。42条・44条・48条・49条などがかかる。いいえ特定継続的役務提供には当たらない。ただし、消費者契約法・通信販売の規制などは別にかかる。

期間と金額は「かつ」で判定します。どちらか一方でも基準以下なら当たりません。

最初の段の「学力の教授」が、受験コーチングの事業では分かれ目になります。受験コーチング事業者と紹介会社の契約をレビューした案件では、中核のプランが学力の教授そのものを含むのか、学習の方法の指導や伴走にとどまるのかを、確認事項の筆頭に置きました。当たるなら書面の交付・広告・中途解約の精算まで消費者向けの実務全体が変わり、当たらないなら紹介契約に書き込んでいた「クーリング・オフ期間の経過」という条件が空回りするからです。志望理由書や面接の指導が中心となる総合型選抜(旧AO入試)の対策のように、どこまでが学力の教授かを個別に検討すべきサービスもあります。

家庭教師型と学習塾型は「どこで教えるか」で分かれる

同じ受験対策の指導でも、教える場所によって当てはまる類型が変わります。事業者の事業所その他、事業者がその役務のために用意する場所で教えれば学習塾型、それ以外の場所、つまり生徒の自宅への訪問やオンラインで教えれば家庭教師型です。オンラインの個別指導塾は「塾」と名乗っていても、生徒が自宅から受ける形なら家庭教師型として整理するのが別表第四の書き方に沿います。小学生の中学受験対策を訪問とオンラインの両方で行う家庭教師も、家庭教師型です。

家庭教師型と学習塾型の違い(施行令別表第四)

項目家庭教師型(四の項)学習塾型(五の項)
教える場所事業者が用意する場所以外(生徒宅・オンラインなど)事業者の事業所その他、事業者が用意する場所
対象幼稚園・小学校以外の学校、専修学校、各種学校の入学試験に備えるため、又は幼稚園・大学以外の学校の教育の補習のための学力の教授入学試験・学校教育の補習のための、幼稚園・大学以外の学校の児童・生徒・学生を対象とする学力の教授
期間・金額の基準2か月を超え、かつ5万円を超える2か月を超え、かつ5万円を超える
中途解約:提供開始前の上限2万円1万1千円
中途解約:提供開始後の上限提供済みの対価+「5万円」と「1か月分の対価」の低い方提供済みの対価+「2万円」と「1か月分の対価」の低い方

上限には法定利率による遅延損害金を加えることができます(特定商取引法49条2項、施行令30条・31条)。

類型を取り違えると、概要書面と契約書面に書く中途解約の上限の数字がそのまま誤りになります。オンラインで提供しているのに学習塾型の数字を書けば、事業者が受け取れる額を自ら低く約束したことになり、逆の取り違えなら、法律より不利な特約として無効になります(49条7項)。教室での授業とオンラインの授業を組み合わせるコースでは、どの部分をどこで提供するのかを契約書で特定し、類型の判断と書面の数字をそろえておきます。

対象の線引き:幼児教室・小学校受験は外れ、語学は別に見る

別表第四の定義から、未就学児向けのサービスは学習塾・家庭教師の類型から外れます。0歳から6歳の子どもと保護者を対象にしたオンライン知育講座の規約をレビューした案件では、事務所は「該当しない」と判定しました。学習塾型は幼稚園・大学以外の学校の児童・生徒・学生が対象なので未就学児は入らず、家庭教師型の入学試験は幼稚園と小学校の入試を除いているので、小学校受験の対策も対象外です。中学受験の対策からが対象になり得ます。学校教育の補習は幼稚園と大学を除く学校の教育が対象なので、小学生の補習は家庭教師型・学習塾型のどちらにも入り得ます。

この案件で一つだけ留保を付けたのが語学です。語学の教授(別表第四の三の項)には年齢や就学の限定がありません。知育の中に英語の歌やあそびが含まれていても、全体が知育であれば直ちに語学の教授とはいえませんが、カリキュラムで英語を独立の売りにする構成に変われば、6か月・5万円超の講座は期間・金額の基準を満たし、概要書面・契約書面と法定の中途解約(提供開始前は1万5千円、開始後は提供済みの対価に「5万円」と「契約残額の20%」の低い方を加えた額が上限)が全面的にかかる、と説明しました。幼児教室で英語コースを追加するときは、規約の改訂と同時に判定をやり直します。

英語の指導は、小中高生向けでも判定に注意が要ります。別表第四の三の項は、語学の教授から「入学試験に備えるため又は学校(大学を除く)の教育の補習のための学力の教授に該当するもの」を除いています。高校入試や大学入試の英語、学校の英語の授業の補習は、語学の教授ではなく家庭教師型・学習塾型の学力の教授として判定します。一方、小中高生向けの英検などの検定試験の対策は、入学試験の対策や学校の補習とは限らないため、語学の教授として見るべき場面があります。語学の教授なら、中途解約の上限は「1か月分の対価」ではなく「契約残額の20%」との比較になり、提供開始前の上限も1万5千円です。同じ英語のコースでも、受験対策なのか検定対策なのかで書面の数字が変わるので、コースごとに目的を特定しておきます。

大学受験の対策も、大学の入学試験に備える学力の教授として対象になり得ます。大学受験向けのオンラインのサービスでは、教材の提供に、学習の指導・添削・学習相談・自習室・質問への対応などのサポートを組み合わせることがよくあります。契約書の表題を「商品売買契約書」とし、教材の販売の形をとっても、一定の期間にわたって継続的に学習の指導を受ける内容が含まれているなら、表題ではなく中身で判断されるので、特定継続的役務提供の判定と、教材が関連商品に当たるかの整理を省かないようにします。

未就学児から小学校低学年の子どもの「読み書き・ことば」のオンライン相談の案件では、単発相談中心から3か月パッケージ中心に変えるときに判定し直しました。期間は2か月を超えますが、料金が5万円を下回るため、金額の基準で対象外です。あわせて、将来5万円を超える料金に引き上げるときは改めて検討が必要であること、当面は5万円を超えない料金設計を保つのが変更の少ない道であることを伝えています。この案件の規約では、申込みを承諾しない場合の一つに「子どもへの直接的かつ継続的な訓練又は学習指導を求め、実質的に訓練施設又は学習塾に相当する利用を希望している場合」を置き、相談・助言のサービスであって学習指導ではないという性質を、契約の上でも固定しました。

月謝制・自動更新・期間の定めのない契約の「2か月超」

学習塾の多くは月謝制で、1か月ごとに自動更新される形や、期間を定めずに続く形をとります。条文は「政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し」と書いているため、契約書の期間が1か月だから当たらない、と言い切れるかどうかは慎重に考える必要があります。更新を当然の前提として何か月も続く提供であれば、全体として継続的な提供とみられる余地があるからです。

中高一貫校の生徒を個人で指導するオンライン家庭教師の案件は、期間の定めのない契約で、授業料は実施した回数に応じて翌月に払う後払いでした。依頼者の質問に対し、事務所は「役務の提供期間が2か月を超え、かつ支払総額が5万円を超える場合に対象となり、ほぼ全員の生徒がこの2つを満たすため、原則として対象になると考えてください」と回答し、概要書面と、契約書面を兼ねる契約書を整えました。形式上の期間や後払いという支払方法だけで対象外と決めつけず、実際に続く期間と支払う総額で見て、当たる前提で書面を用意しておくほうが、後から書面不交付を指摘されるより負担が小さく済みます。

ヒヤリングで確かめること 開業・サービス設計の段階で

  1. 誰に教えますか(未就学児・小学生・中学生・高校生・既卒生・大学生・社会人)。

    対象校種で類型に入るかが決まります。未就学児や大学生の補習は外れ、小学生は補習や中学受験の対策なら入り得ます。既卒生(浪人生)は学校の生徒ではないため、教室で教える学習塾型には入りませんが、生徒宅やオンラインで教える家庭教師型には大学受験の対策として入り得ます。

  2. 何を教えますか(受験科目・学校の補習・学習の方法の伴走・志望理由書や面接・英語)。

    「学力の教授」に当たるかの判断材料です。英語を教えるなら語学の教授も別に確かめます。

  3. どこで教えますか(自社の教室・借りた教室・生徒宅・オンライン・その組合せ)。

    学習塾型か家庭教師型かが決まり、中途解約の上限の数字が変わります。

  4. 1回の契約で、何か月分を、総額いくらで約束しますか。更新はありますか。

    期間2か月超・金額5万円超の判定に使います。入会金・教材費を含めた支払の全体も確かめます。

  5. 代金はいつ受け取りますか(前払い・後払い・一括・分割・カード会社の分割)。

    前払いで5万円を超えるなら前払取引の書類の備置き、自社で3回以上に分けて受け取るなら割賦販売法の検討が必要です。

  6. 申込みはどこで受けますか(教室での面談・ウェブ・オンライン面談・電話)。

    販売の方法によって、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規制が重なり得ます。

開業時にそろえる書類:当たる場合と当たらない場合

判定が終わったら、必要な書類を一覧にして、過不足を確かめます。学習塾・家庭教師の事業で、事務所が書類一式を組むときの基本形は次のとおりです。

学習塾・家庭教師の書類一式

書類特定継続的役務提供に当たる場合当たらない場合
概要書面契約の締結までに交付(42条1項)不要。ただし重要事項の説明書面を任意で用意することはある
契約書面(契約書が兼ねてもよい)締結後遅滞なく交付(42条2項)。クーリング・オフ・中途解約を赤枠で記載法定の書面はない。契約書・申込書で条件を確定させる
利用規約契約書面・概要書面と内容を一致させる契約条件の中心。未提供分の返金ルールを必ず置く
申込書(保護者の署名欄)契約当事者と生徒を特定する同じ
プライバシーポリシー子どもの情報・成績・録画を扱うなら別に作る同じ
写真・動画の掲載同意書掲載するなら規約とは別に取る同じ
特定商取引法に基づく表記ウェブで申し込ませるなら通信販売の表示が必要同じ
電子交付の承諾の記録書面をPDFで渡すなら事前の承諾が必要(42条4項)電話勧誘販売に当たる場合は別の手続

当たらない場合でも、消費者契約法(解除に伴う違約金の制限、免責条項の制限など)と、ウェブで申し込ませる場合の通信販売の規制はかかります。

当たる場合に書面を渡さなかったときの負担は、罰則だけではありません。主務大臣は、書面の交付の義務や勧誘の際の禁止行為に違反した事業者に、是正のための措置などをとるよう指示でき(46条1項)、取引の公正と受講者の利益が著しく害されるおそれがあるときや指示に従わないときは、2年以内の期間を限って業務の全部又は一部の停止を命じることができ、これらは公表されます(46条2項・47条)。開業の段階で書類をそろえておくことは、こうした行政処分を避けるためでもあります。

当たらない場合に見落としやすいのが、分割払いです。自社で代金を2か月以上にわたり3回以上に分けて受け取ると、割賦販売法の「割賦販売」に当たります(同法2条1項1号)。割賦販売法の指定役務は特定商取引法の7つとは別のリストで、家庭教師型・学習塾型の学力の教授のほか、「技芸又は知識の教授」という広い項目も含まれています(割賦販売法施行令1条3項・別表第一の三)。幼児教室の分割決済について、事務所は「2つの法律で対象範囲が異なる点が落とし穴」と説明し、カード会社の分割払いに一本化するか、2回払いまでにとどめる方法を示しました。料金の組み方は月謝・入塾金・教材費のページで詳しく扱います。

もう一つは、申込みの経路です。Zoomなどのオンライン面談で事業者側から勧誘し、面談の後にLINEやウェブで申し込ませる流れは、特定商取引法の電話勧誘販売に当たり得ます。特定継続的役務提供に当たらない幼児教室でも、電話勧誘販売に当たればクーリング・オフや法定書面がかかるため、開業の段階で販売の流れを図にしておきます。詳しくはオンライン個別指導のページで扱います。

判定の結果を書類と運用に反映する

  • 当たる場合:概要書面・契約書面の雛形に、類型(家庭教師型・学習塾型)に合った中途解約の上限の数字を入れたか。
  • 当たる場合:受講の開始をクーリング・オフ期間の後に置くか、期間中に授業をする場合の扱いを決めたか。
  • 当たる場合:教材を販売するなら関連商品として書面に載せ、販売しないなら「関連商品なし」と書けるか確かめたか。
  • 当たらない場合:その理由(対象校種・金額・役務の中身)を記録し、料金や内容を変えるときに見直す担当を決めたか。
  • 当たらない場合でも:未提供分の返金の方法、免責の書き方、ウェブ申込みの表示を整えたか。
  • どちらの場合も:勧誘のトークや広告で、合格や成績の向上を断定する表現を使っていないか。

当たらないという整理をとる場合は、その理由をサービスの説明・規約・広告で一貫させます。受験コーチングで「学習の方法の伴走であって学力の教授ではない」と整理するなら、実際の指導が教科の問題の解説に広がっていないか、広告で「成績を上げる指導」とうたっていないかも確かめます。規約の文言だけで非該当にできるわけではなく、判断は提供の実態で行われるからです。

起きがちなこと

よくあるご質問

学習塾を開業するとき、特定商取引法の規制は必ずかかりますか?

必ずではありません。入学試験対策又は学校教育の補習のための学力の教授で、2か月を超え5万円を超える契約が特定継続的役務提供に当たります。未就学児向けの知育や、5万円以下のパッケージなどは対象外です。ただし対象外でも消費者契約法や通信販売の規制はかかります。

オンラインの個別指導塾は、学習塾と家庭教師のどちらに当たりますか?

生徒が自宅などから受ける形であれば、事業者が用意する場所以外で提供されるため、家庭教師型(施行令別表第四の四の項)として整理するのが条文に沿います。中途解約の上限の数字が学習塾型と違うので、書面の数字もそれに合わせます。

幼児教室や小学校受験の塾は、特定継続的役務提供になりますか?

学力の教授の類型からは外れます。学習塾型は幼稚園・大学以外の学校の児童・生徒・学生が対象で、家庭教師型の入学試験は幼稚園と小学校の入試を除いているためです。ただし、英語を独立して教える構成なら、年齢の限定がない語学の教授に当たり得ます。

月謝制で1か月ごとの自動更新なら、2か月を超えないので対象外ですか?

形式上の期間だけで対象外と言い切るのは危険です。更新を前提に何か月も続く提供であれば継続的な提供とみられる余地があります。事務所の案件では、期間の定めのない後払いの家庭教師契約でも、該当を前提に概要書面と契約書面を整えました。

特定継続的役務提供に当たらなければ、返金しない規約にしてもよいですか?

いいえ。消費者契約法9条1項1号により、解除に伴う違約金などのうち平均的な損害を超える部分は無効です。まだ提供していない授業の代金を一切返さない条項は、この点で無効とされるおそれが高いため、未提供分の精算の方法を規約に置きます。

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本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト

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