子どもの個人情報・写真とプライバシーポリシー

塾は、子どもの氏名や学校名だけでなく、成績、志望校、授業の映像、ときには発達や健康の情報まで扱います。

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「後ろ姿やイラストなら承諾なく実績紹介に使える」。この整理には法的な誤りが含まれています。

このページの要点

  • 事業者の名称・住所・代表者、開示の手続、安全管理措置、苦情の申出先を公表する(個人情報保護法32条1項、施行令10条)。
  • 発達・健康の情報は要配慮個人情報として、あらかじめ保護者の同意を得る(20条2項)。
  • 写真の掲載は、規約とは別に、内容・媒体・加工を示して同意をとる。年齢によっては本人の意向も確認する。
  • 紹介料の計算のための生徒情報の報告は第三者提供。本人の同意が必要(27条1項)。

結論:プライバシーポリシーを別に作り、写真は規約とは別の同意をとる

塾・家庭教師・幼児教室は、子どもの氏名や学校名だけでなく、成績、志望校、学習の履歴、授業の映像、ときには発達や健康の情報まで扱います。これらを規約の1か条で済ませている事業者は少なくありません。けれども、個人情報保護法が求める事項を本人の知り得る状態に置くことは法律上の義務で、規約の1か条ではまず足りません。事務所の書類では、規約とは別にプライバシーポリシーを作り、子どもの情報は保護者の同意を得て扱うことを明示し、写真や動画を広報に使う場合は規約への同意とは別の同意をとる形を基本にしています。

このページでは、プライバシーポリシーに書くべき事項、成績・志望校の利用目的、発達や健康の情報、写真・動画・合格体験記の掲載、学校や医療機関との連携、紹介者・提携先・システム会社との情報のやり取り、漏えいへの備えを紹介します。オンライン授業の録画と外国のツールはオンライン個別指導のページ、保護者と子どもの関係は保護者と未成年者のページで扱います。

規約の1か条では足りない:プライバシーポリシーに書く事項

個人情報保護法32条1項は、保有個人データに関して、①事業者の氏名・名称と住所、法人なら代表者の氏名、②すべての保有個人データの利用目的、③開示などの請求に応じる手続(手数料の額を定めたときはその額を含む)、④政令で定める事項を、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置くよう求めています。④は、安全管理のために講じた措置と、苦情の申出先などです(同法施行令10条)。

0歳から6歳向けのオンライン知育講座の規約は、個人情報の条を1か条だけ置き、利用目的・第三者提供の制限・開示請求の受付などの骨格は押さえていたものの、事業者の住所や代表者の氏名、開示などの請求の手続と手数料、安全管理措置、苦情の申出先の記載がありませんでした。報告書では、Zoomの録画の扱いと、お子さまの情報について法定代理人(保護者)の同意を得る構造の明示も必要で、これらを規約の1か条に収めるのは現実的でなく、公表用の文書を別に設けるのが実務の標準だと説明しました。依頼者が作ったプライバシーポリシーの案は、公表が求められる事項、Zoomの利用に関する外国関係の記載、お子さまの情報は保護者の同意を得て扱う旨まで押さえていて、事務所はこの内容で問題ないと評価しています。公開の方法は、ランディングページなどに掲載し、申込みのページからリンクする形で足ります。

塾・家庭教師のプライバシーポリシーの確認

  • 事業者の名称・住所・代表者の氏名(個人事業なら氏名)
  • 取得する情報の種類(保護者・生徒の氏名と連絡先、学校名・学年、成績・志望校・学習履歴、授業の映像と音声、決済の情報など)
  • 利用目的(指導・成績管理・進路指導・保護者への連絡・緊急時の対応・請求・講習やイベントの案内・サービスの改善)
  • 子どもの情報は保護者(法定代理人)の同意を得て扱うこと
  • 授業の録画の目的・保存期間・削除の時期
  • 利用する外部サービスと、外国に保存される場合の国名など
  • 第三者提供をする場合とその同意、委託先の監督、共同利用をするならその事項
  • 開示・訂正・利用停止などの請求の手続と手数料、安全管理措置、苦情の申出先

成績・志望校・学習履歴の利用目的

個人情報は、利用目的をできる限り特定し(個人情報保護法17条1項)、本人の同意なく、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱ってはなりません(18条1項)。塾が扱う成績や志望校は、保護者にとって特に慎重に扱ってほしい情報です。総合型選抜対策の個別指導の改訂版では、個人情報に「成績、受講履歴、志望校情報」が含まれることを明示し、利用目的を運営・教育指導・成績管理・進路支援・保護者への連絡・教材の発送・支払の処理に限りました。教室型の塾の規約では、授業の管理・学習指導・成績管理・進路指導、料金の請求、保護者への連絡と緊急時の対応、講習やイベントの案内、サービスの分析、法令への対応を利用目的として並べています。新しいサービスやセミナーの案内に使うなら、それも利用目的に書いておきます。

個人講師のオンライン家庭教師の契約書では、取得した保護者と生徒の個人情報を指導の目的の範囲でだけ利用し、本人(生徒が未成年の場合は親権者である保護者)の同意がある場合か法令に基づく場合を除き、第三者に提供しない、と定めました。あわせて、生徒と保護者が特定されないよう匿名化・一般化した指導事例を、書籍や動画などで発信できる、という条を置いています。氏名・地域・学校名など個人を特定し得る情報は使わない、という限定付きです。塾を他の事業者に譲る可能性があるなら、事業の承継に伴う個人データの移転は第三者提供に当たらないとされていること(27条5項2号)も踏まえて、プライバシーポリシーに書いておきます。

発達・健康の情報(要配慮個人情報)

病歴など、本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報は「要配慮個人情報」とされ(個人情報保護法2条3項)、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません(20条2項)。子どもの診断歴、通院歴、発達や障害、心身の状態の情報は、これに当たり得ます。発達に特性のある子どもを受け入れる塾や、学習の困りごとの相談を行う教室では、申込みの段階でこの情報を受け取ることがあります。

読み書き・ことばのオンライン相談の案件では、依頼者から申込書を簡素にしたいという要望があり、要配慮個人情報の同意を申込書から外すかどうかが問題になりました。事務所の回答は、要配慮個人情報の同意は申込書に残すのが正解、というものです。申込みの時点での同意が、その後の問診・LINEでの相談・写真や動画の送付で取得する情報すべての「あらかじめの同意」の傘になるからです。後の問診のフォームでは同意を取り直さず、冒頭に確認の文と任意のチェックを置けば足ります。一方で、住所・生年月日・困りごとの詳しい内容は契約の成立に必要ないため申込書から削り、問診に移しました。同意は残し、項目は減らす、という整理です。

10歳から18歳を対象とする団体留学の参加規約では、健康状態やアレルギーなどの申告事項について、提供先を目的ごとに特定しました。安全の確保と緊急時の対応の範囲で同行スタッフ・学校・医療機関に、活動に影響する健康の事項に限って指導者に、宿泊と食事に必要な範囲で滞在先に、という書き方です。塾でも、アレルギーや持病の情報を講師全員に共有するのか、教室長だけが把握するのかを決めておくと、必要以上に情報が広がりません。

写真・動画・合格体験記の掲載

教室の様子や合格者の写真、体験記をウェブサイトやSNSに載せたいという塾は多くあります。オンライン知育講座の規約は「個人が特定されない形(後ろ姿、イラスト化、集合写真の一部など)での利用は、実績紹介等として承諾なく利用できる」と定めていました。報告書では、この整理には法的な誤りが含まれていると指摘しました。肖像やプライバシーは個人情報保護法とは別の人格権上の保護で、個人情報として識別できない加工をしても、人格権の侵害の問題は消えません。

根拠として示したのが、最高裁判所平成17年11月10日判決です。人の容ぼうなどの撮影・公表が違法となるかは、被撮影者の社会的地位、活動内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合考慮して、人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるかで判断するとし、イラスト画についても、みだりに公表されない人格的利益を認めました。後ろ姿や集合写真の一部でも家族や知人には分かること、目的が宣伝であること、被写体が自分を守れない幼児であること、SNSへの掲載は拡散と保存を取り消せないことは、いずれも事業者に不利に働く事情です。保護者が掲載の可否を選べる個別の同意書が実務の標準だと伝えました。

条文例第◯条(写真及び動画)

1当塾は、授業及び行事の記録並びに保護者への報告のために、生徒の写真及び動画を撮影することがある。

2当塾は、撮影した写真及び動画を、当塾のウェブサイト、ソーシャルメディアその他の広報媒体に掲載するときは、前項とは別に、掲載の内容、媒体及び加工の方法を示して、保護者から書面又は電磁的方法による同意を得る。保護者は、掲載に同意しないことを理由として不利益を受けない。

3生徒が15歳以上であるときは、当塾は、保護者の同意に加え、生徒本人にも掲載の内容を説明してその意向を確認し、生徒本人が掲載を望まないときは掲載しない。

4前二項の同意は、いつでも将来に向かって撤回することができる。当塾は、撤回を受けたときは、当塾が管理する媒体に掲載している写真及び動画を合理的な期間内に削除する。ただし、既に第三者により複製又は転載されたものについては、削除の依頼に努めるが、その削除を保証しない。

団体留学の参加規約の定め(撮影・共有・公開を分け、公開は別の同意とし、15歳以上は本人の意向も確認する)を、塾向けに整理したものです。

読み書き・ことばの相談の規約でも、感想などは個人を識別できない形に一般化・匿名化して広報に使えること、写真や画面を使うときは顔・氏名・アカウント名を加工すること、個人を識別できる形で使うときはその都度別に同意を得ること、申込書や規約への同意だけでは掲載の同意として扱わないことを明記しました。「不許可の申出がない限り掲載に同意したものとみなす」というオプトアウトの方式は、子どもの肖像については同意の実質が問われやすく、避けたほうが安全です。合格実績を広告に使う場合は、表示が実際より著しく優良と誤認させるものにならないよう、景品表示法5条1号にも注意します。

写真の問題は、塾が撮るものだけではありません。保護者が発表会や授業参観で撮った写真、オンライン授業の画面のスクリーンショットに、他の家庭の子どもが写り込むことがあります。オンライン知育講座の規約では、他の利用者のお子さまの個人情報や写真をSNSに投稿することを禁止する定めを置いていて、報告書では保護者間のトラブルの予防として実効的だと評価しました。塾の規約にも、他の生徒・保護者の氏名・顔・成績などを無断でSNSなどに投稿しないこと、授業の画面を撮影・録画しないことを、生徒と保護者の禁止事項として書いておきます。

学校・医療機関との連携、紹介者・提携先・システム会社

学校や医療機関とのやり取りは、保護者を通じて行う形にすると整理しやすくなります。読み書き・ことばの相談の規約では、学校・園・放課後等デイサービス・医療機関などから伝えられた情報は保護者を通じて共有でき、事業者はこれらの第三者と直接の連絡・協議・交渉をせず、学校に提出する意見書や診断書なども作成しない、と定めました。

紹介者や提携先との情報のやり取りは、第三者提供の問題になります。個人データを第三者に提供するには、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意が必要です(個人情報保護法27条1項)。受験コーチング事業者と紹介会社の契約をレビューした報告書では、紹介料を計算するために成約した会員の氏名などを紹介会社に毎月報告する仕組みについて、紹介料の計算は例外に当たらず、紹介会社自身の債権の確認のための提供なので委託(27条5項1号)とも整理できないとして、誰がいつどの範囲の同意をとるかを設計するよう求めました。紹介コードや会員番号で突き合わせて提供する項目を減らす工夫、目的外の利用の禁止、安全管理と漏えいのときの通知も合わせて決めます。受験生と保護者という機微な層の情報で、漏えいの影響が大きいことも伝えています(紹介契約の全体は講師・紹介・提携先との契約のページ)。

生徒管理システム(顧客管理のクラウドサービス)に生徒や講師のデータを登録するのは、個人データの取扱いの委託に当たり、塾には委託先を監督する義務があります(25条)。民間スクール向けの生徒管理システムの利用契約のひな形をレビューした案件では、委託を受ける側として、報告・監査への協力、漏えいなどが起きたときの委託元への通知、従業者の監督、外国にある再委託先への提供(28条)、返却・消去の期限、AIの学習や統計への利用の可否が欠けていると指摘しました。塾の側から見れば、システムを選ぶときに確かめるべき項目の一覧になります。

漏えいへの備え

個人データの漏えい・滅失・毀損の防止のため、事業者は必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならず(個人情報保護法23条)、個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えいなどが起きたときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要になります(26条1項・2項)。生徒管理システムのレビューでは、漏えいの慰謝料について裁判所が示してきた水準に1人あたり千円程度から数万円程度の幅があることを示したうえで、生徒本人からシステム会社に対する直接の請求には、塾とシステム会社の契約の責任上限は働かない(契約の相対効)ことを説明しました。子どもの情報の漏えいについては、最高裁判所平成29年10月23日判決が、通信教育の事業者から流出した子どもの氏名・生年月日・保護者の氏名・住所などの情報について、プライバシーの侵害による精神的損害の有無や程度を審理しないまま請求を棄却した原判決を破棄しています。1人あたりの額が小さくても、生徒の数を掛ければ小さな塾には重い負担になります。

小学生を対象とする教育プログラムの共同研究の契約をレビューした案件では、子ども・保護者・教職員の情報や映像・音声・行動観察のデータを扱う以上、秘密保持の義務を5年などの期間で切らないこと、AIの学習や広告などへの目的外の利用を禁止することを提案しました。塾が外部の事業者と組んで教材やアプリを開発する場合も、同じ視点で契約を確かめます。

退塾した生徒の情報を、いつまで保存し、いつ消去するのかも決めておきます。個人データは、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければならず(個人情報保護法22条)、退塾後も成績や面談の記録を無期限に残すのは避けたいところです。一方で、問い合わせや苦情の対応、返金の精算、再入塾のときの引継ぎのために一定期間は残したい情報もあります。読み書き・ことばの相談の案件では、問い合わせなどの記録の保存期間を1年に延ばす改訂を行い、録画データは原則として6か月で削除するとしました。情報の種類ごとに保存期間を決め、プライバシーポリシーに書いておけば、保護者からの問い合わせにも答えられます。

プライバシーポリシーは、作って終わりではありません。読み書き・ことばの相談の規約では、相談の記録の保存などのために将来新しい外部サービスを導入する場合は、必要に応じてプライバシーポリシーを改定し、安全管理の措置を講じる、と定めました。オンライン知育講座の案件では、依頼者が作ったプライバシーポリシーの案の末尾の制定日が空欄だったため、公開のときに日付を入れるよう伝えています。制定日と改定日を入れ、どの時点のポリシーに同意したのかを後から確かめられるようにしておきます。

ヒヤリングで確かめること プライバシーポリシーを作る前に

  1. 保護者と生徒から、どんな情報を受け取っていますか(申込書・面談・テスト・LINE・写真)。

    取得する情報の種類と利用目的を、漏れなく書き出します。

  2. 発達・健康・アレルギーの情報を受け取ることはありますか。誰が見られますか。

    要配慮個人情報の同意の取り方と、共有の範囲を決めます。

  3. 授業を録画しますか。写真や合格体験記を広報に使いますか。

    録画の保存期間と、掲載の別の同意の手続を決めます。

  4. 外部のサービス(会議ツール・LINE・クラウド・生徒管理システム・AI)は何を使っていますか。

    委託先の監督と、外国に保存される場合の記載を決めます。

  5. 紹介会社・提携先・系列の教室と、生徒の情報をやり取りすることはありますか。

    第三者提供の同意か、共同利用か、委託かを整理します。

  6. 退塾した生徒の情報は、いつまで残していますか。

    情報の種類ごとの保存期間と消去の方法を決めます。

起きがちなこと

よくあるご質問

塾のプライバシーポリシーは、規約の中に書けば足りますか?

規約の1か条ではまず足りません。事業者の名称・住所・代表者の氏名、利用目的、開示などの請求の手続と手数料、安全管理措置、苦情の申出先を本人の知り得る状態に置く必要があり(個人情報保護法32条1項、同法施行令10条)、公表用の文書を別に作るのが実務の標準です。

子どもの写真を、顔が分からなければ承諾なしでSNSに載せてもよいですか?

避けるべきです。肖像やプライバシーは個人情報保護法とは別の人格権上の保護で、後ろ姿やイラストでも人格権の問題は残ります。掲載の内容・媒体・加工の方法を示して、規約とは別に保護者の同意をとり、年齢によっては本人の意向も確認します。

発達障害の診断の有無を申込書で聞いてもよいですか?

診断歴などは要配慮個人情報に当たり得るため、あらかじめ本人(子どもについては保護者)の同意を得て取得します。事務所の案件では、同意は申込書に残し、住所や困りごとの詳細など契約の成立に不要な項目は問診に移しました。

紹介会社に、紹介された生徒の氏名を報告してもよいですか?

第三者提供に当たるため、原則として本人の事前の同意が必要です。紹介料の計算のための報告は法律上の例外にも委託にも当たらないため、申込書などで同意をとる設計と、紹介コードなどで提供する項目を減らす工夫をします。

生徒管理システムに生徒の情報を登録するのは、第三者提供になりますか?

利用目的の達成に必要な範囲での取扱いの委託なら、第三者提供には当たりません。ただし塾には委託先を監督する義務があり(個人情報保護法25条)、漏えい時の通知、再委託、外国のサーバー、契約終了時のデータの返還と消去などを契約で確かめます。

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本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト

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