中途解約と返金の上限

特定継続的役務提供に当たる学習塾・家庭教師の契約は、クーリング・オフの期間が過ぎても、いつでも将来に向かって解約できます。

トップページ › 中途解約と返金の上限
3か月分を前払いで受け取っていても、1か月で解約されれば、受け取れるのは1か月分と政令の額まで。未提供分はほぼ全額を返します。

このページの要点

  • 提供開始前の上限は家庭教師型2万円・学習塾型1万1千円。開始後は提供済みの対価+政令の額(特定商取引法49条2項、施行令30条・31条)。
  • 提供済みの対価は契約時に実際に適用した単価で計算する(最高裁平成19年4月3日判決)。
  • 「1か月未満は1か月」の切上げを受講開始前の解約に当てはめない(最高裁平成18年11月27日判決の考え方)。
  • 対象外の講座でも、未提供分を一切返さない条項は消費者契約法9条1項1号で無効とされるおそれが高い。

結論:家庭教師型と学習塾型で上限が違う。対象外でも未提供分は返す

クーリング・オフの8日が過ぎた後も、特定継続的役務提供に当たる学習塾・家庭教師の契約は、保護者がいつでも将来に向かって解約できます(特定商取引法49条1項)。理由は問いません。解約されたときに事業者が請求できる金額には上限があり、損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、上限に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えては請求できません(同条2項)。この定めに反する特約で受講者に不利なものは無効です(同条7項)。

上限の数字は、家庭教師型と学習塾型で違います。そして、特定継続的役務提供に当たらないサービスでも、まだ提供していない授業の代金を一切返さない条項は、消費者契約法9条1項1号で無効とされるおそれが高いため、精算のルールは必要です。このページでは、法定の上限、精算の式、月割の端数と受講開始前の区分、対象外の講座の返金の設計、改訂前の規約によくある書き方を、事務所の書類から紹介します。クーリング・オフは学習塾のクーリング・オフのページ、類型の判定は開業と特定継続的役務提供の判定のページで扱いました。

法定の上限:家庭教師型・学習塾型・語学

上限は、役務の提供を始める前の解約か、始めた後の解約かで分かれます。始める前は「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として政令で定める額、始めた後は「提供された役務の対価に相当する額」と「解除によって通常生ずる損害の額」として政令で定める額の合計です(49条2項1号・2号、施行令30条・31条・別表第四)。

中途解約で事業者が請求できる上限(施行令別表第四)

類型提供開始前の解約提供開始後の解約
家庭教師型(四の項)=生徒宅・オンラインなど2万円提供済みの対価+「5万円」と「1か月分の対価」のいずれか低い額
学習塾型(五の項)=事業者が用意する教室など1万1千円提供済みの対価+「2万円」と「1か月分の対価」のいずれか低い額
(参考)語学の教授(三の項)1万5千円提供済みの対価+「5万円」と「契約残額の20%」のいずれか低い額

いずれも、これに法定利率による遅延損害金を加えた額が上限です。家庭教師型・学習塾型は「1か月分の対価」との比較で、語学のような「契約残額の何%」という基準ではありません。

中高一貫校の生徒を指導するオンライン家庭教師の契約書面と概要書面には、家庭教師型の数字をそのまま書きました。「役務提供開始前は2万円、役務提供開始後は『提供した授業の対価に相当する額』に『5万円又は1か月分の授業料に相当する額のいずれか低い額』を加えた額を上限とします」。英会話の伴走プログラム(語学の比較例)では、開始前1万5千円、開始後は提供済みの対価に「残額の20%又は5万円のいずれか低い額」を加えた額と書いています。学習塾・家庭教師の書面に、語学の「20%」の書き方を持ち込まないよう注意します。

入塾金や入会金の名目で受け取った金額も、この上限と無関係ではありません。上限は「損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても」請求できる額の天井として定められているので、たとえば学習塾型の契約を提供開始前に解約されたとき、事業者の手元に残せるのは名目を問わず1万1千円(と遅延損害金)までと考えて、入塾金の返還のルールを設計します。

精算の式と、契約時の単価

前払いのコースを途中で解約されたときの精算は、「受け取った金額−(提供済みの対価+政令の額)=返金額」です。受験コーチング事業者と紹介会社の契約をレビューした報告書では、家庭教師型の3か月のコースを一括で前払いした会員が1か月で解約した場合を数値例にしました。事業者が受け取れるのは、提供済みの1か月分と、「5万円」と「1か月分」のいずれか低い額の合計までで、残りは返金です。1か月分が5万円を超える高額のコースなら、受け取れるのは1か月分+5万円までになります。3か月分を前受けしていても、未提供の分はほぼ全額を返す、という感覚を持っておく必要があります。

提供済みの対価は、契約のときに実際に適用した単価で計算します。最高裁判所平成19年4月3日判決(外国語会話教室の中途解約の精算の事案)は、契約時の割引された単価ではなく、より高い単価で提供済みの対価を計算し直す約定を、法定の上限を超える額の支払を求めるものとして無効と判断しました。英会話の伴走プログラムの契約書面では、精算に使う単価は契約時に実際に適用された単価とし、定価や割増料金は使わないことを明記しています。回数券のまとめ買いで単価を下げている塾は、解約のときに「単発の料金」で計算し直す条項を置かないようにします。

条文例第◯条(中途解約の精算)

1甲は、第◯条に定めるクーリング・オフの期間を経過した後においても、将来に向かって本契約を解約することができる。

2前項の解約が授業の提供開始前である場合、乙は、甲に対し、政令で定める額を超える金銭の支払を請求しない。

3前項の解約が授業の提供開始後である場合、乙が請求できる金額は、提供済みの授業の対価(本契約の締結時に適用した単価に実施した授業の数を乗じた額とする。)に、政令で定める額を加えた額を上限とする。

4乙は、受領済みの金銭のうち前二項の上限を超える部分を、解約の意思表示を受けた日から◯日以内に甲に返還する。

甲=保護者、乙=事業者。「政令で定める額」の部分には、類型に応じた具体的な金額と比較の基準を書き込みます。

後払いの家庭教師では、中途解約の精算はずっと単純になります。オンライン家庭教師の契約書では、授業料は実施した授業について発生し、講師は前受金を受け取らないため、中途解約に伴う返金は原則として生じない、と書きました。ただし月額固定型を選んだ家庭については、月の途中で解約されたときの精算を別紙で定めています。月額を前払いで受け取っているなら、その月の未実施の回の扱い(返金するのか、上限の範囲で受け取るのか)を決めておきます。

塾が販売した教材(関連商品)がある場合は、教材の契約も解約できます(49条5項)。このとき教材の販売者が請求できる額にも上限があり、教材が返還された場合は通常の使用料に相当する額(販売価格から返還時の価額を引いた額がそれを超えるときはその額)、返還されない場合は販売価格に相当する額、引渡しの前の解約なら契約の締結と履行に通常要する費用の額が上限です(同条6項)。使い込んだ問題集が返ってきた場合と、未開封のまま返ってきた場合で扱いが変わるので、教材の精算の方法も書面に書いておきます。

解約の手続と返金の方法も、規約で具体的に決めます。教室型の塾の規約では、解約の意思表示が塾に到達した時に効力を生じ、利用者が将来の日を指定した場合はその日に効力を生じる、と定める例があります。読み書き・ことばの相談の規約では、返金は原則として利用者本人名義の銀行口座への振込みで遅滞なく行い、クレジットカード決済は決済事業者を通じて返金することがあり、利用明細への反映の時期はカード会社などの処理による、と書きました。日割りで計算する場合は、対象期間の料金をその期間の総日数で割って1日あたりの額を出し、未経過の日数を掛ける、という計算の方法まで書いています。

塾の側から契約を解除する場合の精算も、中途解約の精算と同じ枠組みで書いておきます。規約違反を理由に塾が解除したとき、受け取った前払いの授業料を返さないと書く規約がありますが、解除の原因が生徒の側にあっても、未提供の授業の対価を当然に保持できるわけではありません。オンライン知育講座の報告書でも、包括的な解除の条に精算の定めがなく「解除=返金なし」と運用される余地がある点を、消費者契約法9条1項1号の「解除に伴う」精算の問題として指摘しました。塾が解除した場合の返金の計算を、保護者からの中途解約の計算と並べて書き、違反によって塾に生じた損害があればその賠償は別に請求する、という形にしておくと筋が通ります。

月割の端数と「受講開始前」の区分

月単位のコースでは、月割で精算する規約が多くあります。オンライン知育講座の規約は、受講開始日から解約の連絡があった日までの受講月数に月割額を掛け、「1か月未満の端数は1か月とする」と定めていました。報告書では、この切上げを受講開始前の解約に機械的に当てはめると、授業を1回も受けていない人からも1か月分を差し引くと読める余地があると指摘しました。素直に読めば受講月数は0ですが、文言の上で読み方が分かれます。

根拠として示したのが、最高裁判所平成18年11月27日判決です。大学の学納金の不返還特約のうち授業料等について、入学前に在学契約が解除された場合には、原則として大学に生ずべき平均的な損害は存しないとして、不返還特約を無効としました(入学金は入学し得る地位の対価として返還義務が否定されています)。役務の提供を始める前の時期の区分では、事業者に生じる損害は原則として観念できない、という考え方は、受講開始前の解約にそのまま当てはまります。消費者契約法9条1項1号は、解除に伴う違約金などが「解除の事由、時期等の区分に応じ」た平均的な損害を超える部分を無効としており、同条2項は、消費者から求められたら違約金の算定の根拠の概要を説明する努力義務を定めています。

事務所の改訂例 月割の精算と受講開始前の解約

受講開始前の解約

改訂前の規約受講済みの受講料(料金÷月数×受講開始日から解約の連絡日までの受講月数。1か月未満の端数は1か月とする)等を差し引いて返金する。受講開始前の区分の定めはない。
改訂後受講開始前に解約した場合は、受領した料金から返金にかかる振込手数料等の実費のみを差し引いて返金する。受講開始後に解約した場合は、受講月数に月割額を乗じた額と発送済み教材の実費を差し引く。

なぜ変えるか授業を提供していない時期の区分では平均的な損害は原則として観念できず、1か月分を差し引く読み方を残すと、その部分が消費者契約法9条1項1号で無効とされるおそれがあります。

差し引く手数料

改訂前の規約返金にかかる決済手数料及び振込手数料(実費)を差し引く。
改訂後返金の処理のために現に生じる振込手数料その他の実費を差し引く。当初の決済の手数料を差し引く場合は、決済事業者がこれを返還しない場合に限ることを明記する。

なぜ変えるか「決済手数料」が返金処理の実費なのか、申込み時の決済の手数料まで含むのかが文言から読み取れず、争いの種になるためです。

読み書き・ことばのオンライン相談の規約では、差し引く実費に「クレジットカード等の決済方法により購入され、決済事業者が購入時の決済手数料を返還しない場合における当該決済手数料」を含む、と明記しました。何を差し引くのかを具体的に書いておけば、返金のたびに説明に追われることがなくなります。

法定の対象外でも、未提供分は返す:3層の精算

特定継続的役務提供に当たらないサービスでも、未提供の役務の対価を一切返さない条項は、消費者契約法9条1項1号の平均的な損害を超えるものとして無効とされるおそれが高くなります。読み書き・ことばの相談を3か月パッケージに組み替えた案件では、パッケージを「初回の相談」「オンライン相談の1回あたり」「チャット相談の月ごと」に、単発で買った場合の価格の比率で配分し、途中解約の返金の計算の基礎にしました。

  1. 初回の相談をまだ実施していなければ、その配分額を返金の対象とする。
  2. オンライン相談は、解約の時点で実施していない回数に1回あたりの額を掛けた額を返金の対象とする。
  3. チャット相談は、解約の時点で経過していない月に対応する額を返金の対象とする。月の区切りは初回の相談を実施した日から数え、解約の意思表示をした日の属する月は「経過していない月」として扱う。
  4. これらの合計から、返金に要する振込手数料などの実費を差し引いて返金する。

依頼者からは、解約の意思表示をした月を「消化済み」として扱いたい、という希望がありました。事務所は、月の初めに解約された場合でもほぼ1か月分を保持することになり、未提供の役務の対価を過大に保持するものとして法的なリスクが高いと回答し、解約月を返金の対象に含める案を勧めました。

ご質問と回答 3か月パッケージの返金の計算

チャット相談の未経過分は、日割りと月割りのどちらで計算すればよいですか。

日割りのほうが精緻ですが、月割りのほうが説明も計算も簡単です。運用のしやすさで選んでください。月割りにする場合は、月の区切りの起算日と、解約の意思表示をした日の属する月をどう扱うかを必ず書きます。

パッケージの配分額は、どうやって決めればよいですか。

それぞれの内容を単発で買った場合の価格の比率を保ったまま、パッケージの料金に配分する方法をお勧めします。セット料金で以前から採っている、単発換算額に基づく比例配分と同じ考え方の延長です。この配分が、途中解約のときの返金計算の基礎になります。

途中解約と区別したいのが、期間満了の時点で使わなかった回がある「単純な未消化」です。途中解約は消費者契約法9条1項1号が直接及ぶ場面ですが、契約が最後まで続き、予約の機会が確保されていたのに使わなかった場合は、解除に伴う違約金の問題ではありません。ただし、予約したくてもできない状態にして返金を免れるような運用は、同法10条の問題になります。そこでこの案件の規約では、期間中いつでも予約できる状態を確保し、必要に応じて予約の案内をすること、事業者の事情で予約枠を提供できなかったときは期間を延長し、延長できなければ未実施分を返金することを書き込みました。予約制の未消化の扱いは欠席・振替・休会のページでも扱います。

改訂前によくある書き方:「理由の如何を問わず返金しない」

事務所が見てきた塾・講座の改訂前の規約には、次のような定めが繰り返し出てきます。

事務所の改訂例 返金を否定する条項

返金の全面否定

改訂前の規約理由の如何を問わず、受領した料金の返金は行わない。日割り計算による返金は一切行わない。
改訂後クーリング・オフ及び法令に基づく場合を除き、利用者都合による解約の返金は本条に定める方法による。特定継続的役務提供に該当する場合は、特定商取引法第49条に基づき、上限を超えて受領した金銭を返還する。

なぜ変えるか特定継続的役務提供に当たる契約では49条7項で無効になり、当たらない契約でも消費者契約法9条1項1号で無効とされるおそれがあります。返す場合と額の決め方を書くほうが、事業者にとっても予測がつきます。

ログイン・教材発送後の返金

改訂前の規約ログインが可能となった時点又は教材の発送後は、返金は一切行わない。
改訂後受講月数に応じた月割額と、発送済み教材の実費を差し引いて返金する。

なぜ変えるか受講の開始や教材の発送の後も、未提供の月の対価は残っています。オンライン知育講座の報告書では、改訂前の定めは相当部分が無効となる可能性が高い内容だったと評価しました。

解約の手続

改訂前の規約解約はLINEとメールの双方で連絡した場合に限り受け付ける。毎月10日までに届出がない場合は翌月末の退塾とする。
改訂後解約は、メール、LINE又は所定の書面のいずれかの方法による通知で受け付ける。

なぜ変えるか手続を重ねる条項は解約権の行使を実質的に制限するものとして消費者契約法10条の問題になり得ます。締切によってわずかな遅れで1か月分の負担が生じる設計も、争いの余地を残します。

受験生の家庭では、志望校の変更、受験の中止、転居、病気といった事情で解約が出ます。「やむを得ない事情があると塾が認めた場合に限り、未使用分を上限として返金に応じることがある」という書き方は、特定継続的役務提供に当たる契約では意味を持ちません。保護者は理由を問わず解約でき、返金の額は49条で決まるからです。受験期に一時的に休みたいという要望には、解約ではなく休会の仕組みで応える方法もあります(欠席・振替・休会のページ)。紹介会社に紹介料を払っている場合は、返金と紹介料の巻き戻しの関係も決めておきます(講師・紹介・提携先との契約のページ)。

起きがちなこと

よくあるご質問

学習塾を途中でやめるとき、塾はいくらまで請求できますか?

特定継続的役務提供に当たる学習塾型の契約なら、授業の開始前の解約は1万1千円、開始後は提供済みの授業の対価に「2万円」と「1か月分の対価」の低い方を加えた額が上限です(遅延損害金を除く)。家庭教師型は開始前2万円、開始後は「5万円」と「1か月分」の低い方を加えた額です。

オンライン家庭教師の中途解約の上限は、学習塾と同じですか?

違います。オンラインで提供する場合は家庭教師型として、開始前は2万円、開始後は提供済みの対価に「5万円」と「1か月分の対価」の低い方を加えた額が上限になります。書面の数字を類型に合わせることが大切です。

解約のときに、割引前の通常単価で受講済みの分を計算してもよいですか?

避けるべきです。最高裁判所平成19年4月3日判決は、契約時の割引単価ではなく高い単価で提供済みの対価を計算し直す約定を、法定の上限を超えるものとして無効としました。契約時に実際に適用した単価で精算します。

特定継続的役務提供に当たらない講座なら、返金なしにできますか?

未提供分を一切返さない条項は、消費者契約法9条1項1号で無効とされるおそれが高いです。パッケージの中身を項目ごとに配分し、未提供の回数や未経過の月に応じて返す仕組みを規約に書いておきます。

受講開始前に解約された場合、1か月分を差し引いてよいですか?

授業を提供していない時期の区分では、平均的な損害は原則として観念できないと考えられます(最高裁判所平成18年11月27日判決の考え方)。返金にかかる手数料などの実費だけを差し引く、と明記するのが安全です。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト

学習塾・家庭教師の契約書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「学習塾・家庭教師の契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る