このページの要点
- 保護者を契約当事者、生徒を指導を受ける人として定義し、準委任契約で成果は保証しないと明示する。
- 料金は単価×実施回数の後払いか月額固定かを決め、数字は別紙に置く。交通費とオンラインの扱いも書く。
- 教材の著作権は講師に帰属し、生徒本人の学習目的に限って使えると定める。
- 予告期間は法定の中途解約を妨げないと明記し、管轄は被告の住所地方式で使い回せる形にする。
結論:家庭教師の契約書は「当事者・契約の性質・料金方式・期間」を最初に決める
個人で家庭教師をする講師が、生徒の保護者と直接結ぶ契約書は、塾の利用規約を小さくしたものではありません。講師1人と1つの家庭の間で、生徒の学校や受験の予定に合わせて回数や時間を柔軟に動かしながら続く契約です。そのため、条文の数よりも、次の4つを最初に決めることが大切です。
- 契約の当事者は誰か(保護者と講師。生徒は指導を受ける人)。
- 契約の性質は何か(成果ではなく指導という事務の処理を引き受ける準委任)。
- 料金をどう決めるか(実施した回数に応じた後払いか、月額の固定か、時間単価と交通費か)。
- 期間と解約をどうするか(期間の定めのない契約か、1か月の自動更新か。予告期間と法定の中途解約の関係)。
この4つが決まると、特定商取引法の特定継続的役務提供に当たるかどうかの判断材料もそろいます。家庭教師型の判定は開業と特定継続的役務提供の判定のページ、当たる場合の書面は概要書面・契約書面のページで扱います。このページでは、事務所が作成した家庭教師の契約書から、契約書の本体の設計に絞って紹介します。
当事者と契約の性質:保護者と講師の準委任、成果は保証しない
中高一貫校の生徒をオンラインで指導する個人講師の契約書では、保護者を甲、講師を乙とし、「乙が甲の子に対して行うオンラインによる学習指導業務の委託」として締結する形にしました。定義の条で「生徒」を「甲の子であって、本契約に基づき乙による学習指導を受ける者」と定め、契約当事者(お金を払い、解約できる人)と、指導を受ける人を分けています。小学生の中学受験の対策を訪問とオンラインで行う講師の契約書も、保護者が指定する生徒への学習指導を内容とする準委任契約として組みました。
準委任とは、法律行為でない事務の処理を任せる契約で、委任の規定が準用されます(民法656条・643条)。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います(同法644条)。言い換えると、講師が約束するのは、専門の知識と経験に基づいて誠実に指導することで、成績の向上や合格という結果ではありません。保護者の期待とのずれを防ぐため、契約書では次のように明示します。
条文例第◯条(契約の性質及び成果の非保証)
1本契約は、民法上の準委任契約であり、乙は、善良な管理者の注意をもって、その専門的知識、経験及び技能に基づき本業務を遂行する義務を負う。
2乙は、学習指導という事務の処理を引き受けるものであって、生徒の成績の向上、志望校への合格その他特定の学習上の成果を保証するものではない。
3本契約は、甲乙間に雇用、労働者派遣その他これらに類する関係を生じさせるものではない。
甲=保護者、乙=講師。個人講師のオンライン家庭教師の契約書の定めを、条文例の形に整理したものです。
成果を保証しないと書くことは、指導の手を抜いてよいという意味ではありません。善管注意義務はそのまま残り、指導の質に問題があれば債務不履行の責任を問われ得ます。また、勧誘の段階で「必ず成績が上がる」と言えば、契約書の文言とは別に、不実の告知や誇大な広告の問題になります。
料金の決め方:後払いの従量課金・月額固定・時間単価と交通費
家庭教師の料金は、塾の月謝と違い、実施した回数に応じて決めることが多くあります。オンライン家庭教師の案件では、60分あたりの単価に実施回数を掛ける従量課金を基本とし、月の実施回数が一定以上になると単価が下がる段階を設け、別の方式として月額固定型も選べるようにしました。料金の具体的な数字は契約書の本体ではなく「コース料金確認書」という別紙に置き、契約書の本体は料金の決め方と支払の手順だけを定めています。こうしておくと、料金を見直すときに別紙だけを差し替えれば済みます。
支払は毎月末日で締め、翌月の一定日までに振り込む後払いとしました。依頼者には、後払いは実施した回数が確定してから請求・入金となるため、従量課金と整合的で、保護者にも分かりやすいと説明しています。後払いで前受金を受け取らないため、概要書面の「前受金の保全措置」の欄は「前受金を受領しないため該当しない」と書けます。料金は消費税相当額を含む税込の額とし、別紙に講師が適格請求書発行事業者の登録を受けていない旨を明記して、税込の総額表示と整合させました。
訪問指導がある場合は交通費の扱いを決めます。中学受験の家庭教師の契約書では、交通費は訪問指導の場合に限り発生し、一定の地域内は1回あたりの定額、地域外は実費相当額とし、オンライン指導には交通費が発生しないことを明記しました。振込手数料をどちらが負担するか、支払が遅れたときの遅延損害金の率も書いておきます。この契約書では、契約開始日、1回の授業時間、想定する月間の回数(固定しない場合は「都度協議」と書く)、訪問かオンラインかの指導形態、指導の曜日と時間帯を記入する欄を料金の条の中に設け、これらを変えるときは書面又は電磁的方法で合意する、としました。消費者が相手の契約では、遅延損害金の予定は年14.6%を超える部分が無効になります(消費者契約法9条1項2号)。
ヒヤリングで確かめること 家庭教師の料金を決めるとき
料金は実施した回数で決めますか、月額で固定しますか。両方を選べるようにしますか。
従量課金なら最低回数を保証しない旨、月額固定なら1か月の回数と、回数に満たなかった月の扱いを書きます。
授業時間は何分を基本にしますか。60分・90分・120分など複数ありますか。
単価を60分あたりで定め、授業時間に応じて算定する書き方にすると、時間の変更に強くなります。
前払いですか、後払いですか。締め日と支払日はいつですか。
後払いなら前受金がなく、概要書面の記載や中途解約の精算が簡単になります。
訪問はありますか。交通費は定額ですか、実費ですか。
地域による区分と、オンラインでは発生しないことを明記します。
消費税の扱いはどうしますか。適格請求書を発行しますか。
税込の総額表示にするなら、適格請求書発行事業者でない旨を書いておくと誤解が生じません。
ご質問と回答 オンライン家庭教師の料金の確定
支払期日は、月末締め・翌月の一定日払いのままでよいですか。
そのまま確定してよいと考えます。後払いは実施した回数が確定してから請求・入金となるため従量課金と整合的で、保護者にも分かりやすい構成です。料金の別紙に締切日と支払期日を書いておきます。
料金は税込で表示したいのですが、問題はありますか。
税込方式で問題ありません。保護者が実際に払う総額がそのまま単価として示され、後から税額が上乗せされる誤解が生じません。別紙に「この金額は消費税相当額を含む」と書き、適格請求書発行事業者の登録を受けていない旨も明記しておくと、税込の総額表示と整合します。
授業の実施と日程:回数は目安、試験前後は協議で動かす
オンライン家庭教師の契約書では、Zoomを基本とする遠隔の方法で実施し、1回の授業時間は90分を基本、60分などにする場合は事前に協議する、と定めました。授業の回数・曜日・時間は別紙と協議で決め、回数は指導の目安であって、月額固定制など別紙に定めがある場合を除き最低回数を保証しない、としています。家庭教師の契約では、生徒の部活動や学校行事で予定が変わるのが普通なので、回数を保証する形にすると、実施できなかった回の扱いをめぐって争いになりやすいからです。
あわせて、夏休みなどの長期休業、定期試験や入学試験の前後には、授業の日程・回数・コースの変更をその都度協議して柔軟に調整する、という条を置きました。試験の直前に回数を増やしたい、受験が終わったら回数を減らしたい、という要望は毎年確実に出てきます。協議で動かせることを契約書に書いておけば、変更のたびに契約を結び直す必要がなくなります。欠席・遅刻・振替の具体的なルールは別紙に置き、欠席・振替・休会のページで紹介する考え方で組み立てます。
訪問指導では、生徒の自宅にある物の扱いも決めておきます。中学受験の家庭教師の契約書では、訪問先にある現金や電子機器などの貴重品の管理は保護者の責任で行い、指導に支障のある物は保護者があらかじめ片付けておく、という定めを置きました。ただし、講師に過失があって物を壊した場合まで一切責任を負わないと書くと、消費者契約法8条1項で無効になり得ます。責任の書き方は安全・事故と免責のページを参照してください。
生徒の遵守事項・録画・教材の権利・指導事例の発信
家庭教師の契約では、保護者が契約当事者でも、授業を受けるのは生徒です。オンライン家庭教師の契約書では、生徒は授業中は学習に専念し、学習と関係のない行為で授業の進行を妨げないこととし、著しい違反があっても、すぐに解除せず、段階を踏む形にしました。
条文例第◯条(受講上の遵守事項及び解除)
1生徒は、授業中、学習に専念するものとし、学習と無関係な行為により授業の円滑な実施を妨げてはならない。
2乙は、生徒が前項に著しく違反し、乙が1回以上の注意又は改善の指導を行ったにもかかわらず改善が見られない場合において、相当の期間を定めて催告したうえ、なお改善がされないときは、本契約を解除することができる。
注意・指導→催告→解除の順にしておくと、解除が争われたときに手続を尽くしたことを示せます。
授業の録画は、相手方の同意の有無で設計が分かれます。オンライン家庭教師の契約書では「甲乙相互の事前の同意がある場合を除き、録音及び録画を行わない」とし、講師も保護者も一方的には録画しない形にしました。中学受験の家庭教師の契約書では、保護者と生徒による録画・録音・撮影を禁止しています。どちらの形でも、録画するならその目的・保存期間・削除の時期を決めておきます。詳しくはオンライン個別指導のページで扱います。
講師が作るプリントや問題は、講師の財産です。オンライン家庭教師の契約書では、講師が作成した教材・プリント・問題の著作権(著作権法27条・28条の権利を含む)は講師に帰属し、保護者と生徒は生徒本人の学習の目的に限って使える、と定めました。兄弟姉妹や友人への配布、フリマアプリでの販売、SNSへの投稿を止める根拠になります。また、講師が指導の経験を本や動画で発信したいという希望に合わせて、生徒と保護者が特定されないよう匿名化・一般化した指導事例を発信でき、氏名・地域・学校名など個人を特定し得る情報は使わない、という条も置きました。秘密保持の条には、この発信を妨げない旨を書き、条文どうしがぶつからないようにしています。
講師が病気などで他の講師に代わってもらう可能性があるなら、再委託の条も必要です。保護者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限り再委託でき、再委託先にも秘密保持と個人情報の取扱いについて同等以上の義務を課し、講師が自ら行った場合と同じ責任を負う、という形にしました。
指導の範囲外の依頼・言動、秘密保持と個人情報、不払い
個人の家庭教師は、保護者との距離が近い分、指導の範囲がなし崩しに広がりがちです。授業のない日にLINEで質問が続く、兄弟姉妹の宿題も見てほしいと頼まれる、学校の提出物の添削や進路の面談まで無償で求められる、といった場面です。中学受験の家庭教師の契約書では、保護者と生徒の禁止事項として、指導の範囲を超えて、無償か有償かを問わず業務・相談・添削その他の役務の提供を求める行為を挙げ、あわせて講師に対する暴言・威迫・名誉毀損・人格権の侵害その他社会通念上相当性を欠く言動を禁止しました。範囲外の依頼を断る根拠を契約書に置いておくと、講師が一人で抱え込まずに済みます。授業時間外の質問対応をサービスに含めるなら、受付の方法と回答の目安(たとえば翌営業日まで)を書いておきます。
秘密保持の条は、双方向に置きます。オンライン家庭教師の契約書では、保護者と講師は契約の履行を通じて知った相手方の非公知の情報を秘密として保持し、相手方の承諾なく第三者に開示しない、としたうえで、この定めは個人情報の取扱いの条と指導事例の発信の条を妨げない、と書きました。個人情報の条では、講師は保護者と生徒の個人情報を指導の目的の範囲でだけ利用し、本人(生徒が未成年の場合は親権者である保護者)の同意か法令に基づく場合を除き第三者に提供せず、漏えいなどを防ぐための安全管理の措置を講じる、と定めています。講師の手元に残る答案の写真やLINEの履歴も個人情報なので、契約が終わったときに資料を返還又は廃棄する条も置きました(子どもの個人情報・写真のページ)。
授業料の支払が遅れたときの扱いも決めておきます。支払期日を過ぎたら催告なく指導を停止できる、と書く例がありますが、振込の行き違いや口座の残高不足など、すぐに解消できる事情もあります。相当の期間を定めて支払を催告し、それでも支払がないときに指導を停止し、さらに解除できる、という順序にしておくほうが、保護者との関係を壊さずに済みます。オンライン家庭教師の契約書では、相手方が契約に違反したときは相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正されないときに解除できる、という催告解除の条と、支払の停止や反社会的勢力への該当など重大な事由に限った無催告解除の条を分けて置きました。
期間・解約・管轄:予告期間と法定の中途解約をぶつけない
家庭教師の契約の期間は、期間の定めのない契約か、1か月ごとの自動更新が多くなります。期間の定めのない契約では、将来に向かって解約する場合の予告期間を決めます。オンライン家庭教師の契約書では、解約を希望する日の30日前までに書面又は電磁的方法で通知する、としたうえで、この予告期間は保護者が特定商取引法49条の中途解約権を行使することを妨げない、と明記しました。特定継続的役務提供に当たる契約では、保護者はいつでも将来に向かって解約でき、事業者が受け取れる額には上限があるので、契約書の予告期間でそれを狭めることはできません(49条7項)。
1か月の自動更新の契約では、「更新しない」という通知の期限と、期間の途中で解約する場合の予告期間をそろえます。更新しない通知は満了の7日前まででよいのに、保護者からの途中解約には1か月前の予告を求める、というように、保護者の側だけに重い予告期間を課す形は、消費者契約法10条の観点から問題になり得ます。どちらから終わらせる場合も同じ期間にしておくと、保護者への説明もしやすくなります。
合意管轄(争いになったときにどこの裁判所で審理するか)は、オンライン家庭教師の案件で、依頼者の要望を受けて講師の地元の裁判所を指定する形から「被告の住所地を管轄する地方裁判所」とする形に切り替えました。2つの書き方を比べると次のとおりです。
家庭教師の契約書の合意管轄の書き方
| 書き方 | 条文の形 | 使い勝手と評価 |
|---|---|---|
| 講師の地元に固定する | 講師の住所地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 | 遠方の保護者に一方的に不利で、消費者契約法上、有効性を争われる余地がある。生徒の住所によっては実際に機能しない。 |
| 被告の住所地方式 | 被告の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 | 保護者が講師を訴えるなら講師の地元、講師が保護者を訴えるなら保護者の地元。訴えられた側の地元で審理する中立的な定めで、生徒ごとに書き換えずに使い回せる。 |
この切替えの際、依頼者からは「生徒が別の府県に住んでいるなら、その府県の裁判所名を書くのか」という質問がありました。事務所は、具体的な裁判所名は書かず「被告の住所地を管轄する地方裁判所」という文言のまま使うこと、生徒ごとの書き換えはまさにその手間をなくすための方式であることを回答しています。
契約書の締結の方法も、末尾に書いておきます。事務所の家庭教師の契約書では、書面で締結する場合は2通作成して双方が署名又は記名押印し各1通を保管すること、電子契約で締結する場合は電磁的記録として作成して双方が電子署名を付し、その電磁的記録を原本、印刷したものを写しとすることを、どちらの方法でも使えるように並べました。遠方の家庭とオンラインで指導を始めることが多い家庭教師では、電子契約で締結する場面が増えています。ただし、契約書を特定継続的役務提供の契約書面として電子で渡すなら、締結の方法とは別に、電子交付の承諾の手続が必要です。
起きがちなこと
よくあるご質問
家庭教師の契約書は、生徒本人と結ぶべきですか、保護者と結ぶべきですか?
生徒が未成年なら保護者を契約当事者にし、生徒は指導を受ける人として定義するのが基本です。未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は取り消され得るため、お金を払い解約できる人を保護者に固定しておきます。
家庭教師の契約で「成績の向上は保証しない」と書いても問題ありませんか?
問題ありません。家庭教師の契約は指導という事務の処理を引き受ける準委任で、講師は善良な管理者の注意をもって指導する義務を負いますが、結果は約束しません。ただし勧誘で成果を断定すれば、契約書とは別に不実告知や誇大広告の問題になります。
後払いの家庭教師でも、概要書面や契約書面は必要ですか?
期間が2か月を超え、支払総額が5万円を超えるなど特定継続的役務提供に当たる場合は必要です。後払いかどうかは関係しません。後払いなら前受金がないので、概要書面の前受金の保全措置の欄は「該当しない」と書けます。
講師が作ったプリントを、保護者が他の家庭に配ってしまうのを止められますか?
契約書で、講師が作成した教材の著作権は講師に帰属し、生徒本人の学習の目的に限って使える、と定めておけば止める根拠になります。著作権法27条・28条の権利を含むことまで書いておくと、改変して使う場合も含めて整理できます。
家庭教師の契約書の管轄裁判所は、講師の地元にしてもよいですか?
書くことはできますが、遠方の保護者に一方的に不利で、消費者契約法上争われる余地があります。被告の住所地を管轄する地方裁判所とすれば、生徒ごとに書き換えずに使え、双方に公平です。
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本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト