このページの要点
- 概要書面は締結まで(特定商取引法42条1項)、契約書面は締結後遅滞なく(同条2項)。1通にはまとめられない。
- 契約書面には入塾金・授業料・施設費・教材費などの費目ごとの明細と合計を書く(施行規則94条)。
- すでに指導している生徒の書面化では、効力・提供期間・料金の適用を締結日にそろえる。
- PDFで渡すには、事前の説明と確認、方法の種類と内容を示したうえでの承諾が必要(42条4項、施行令26条、施行規則99条)。
結論:概要書面は締結の前、契約書面は締結の後に、それぞれ渡す
学習塾・家庭教師の契約が特定継続的役務提供に当たる場合、事業者は2つの書面を渡さなければなりません。契約を締結するまでに渡す概要書面(特定商取引法42条1項)と、契約を締結した後、遅滞なく渡す契約書面(同条2項)です。概要書面は申し込むかどうかを判断してもらうための書面、契約書面は結んだ契約の内容を明らかにし、クーリング・オフの期間の起点にもなる書面です。
書面を渡さなかったり、記載すべき事項が欠けていたり、虚偽の記載があったりすると、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(併科あり)の対象になります(同法71条1号)。それ以上に実務で重いのは、契約書面に不備があるとクーリング・オフの期間が進まないと解されていることです。8日が過ぎたつもりで受講を続けていても、書面の不備を理由に全額の返金を求められる余地が残ります(学習塾のクーリング・オフのページ)。当たるかどうかの判定は開業と特定継続的役務提供の判定のページで扱いました。このページでは、2つの書面の中身と渡し方を、事務所が作成した家庭教師・語学の書面と、依頼者から受けた質問への回答から紹介します。
2つの書面に書くこと
記載事項は、法律と施行規則で細かく決まっています。概要書面は施行規則92条、契約書面は特定商取引法42条2項と施行規則93条・94条です。塾・家庭教師の書面に関係するところを並べると、次のようになります。
概要書面と契約書面の主な記載事項
| 項目 | 概要書面(締結まで) | 契約書面(締結後遅滞なく) |
|---|---|---|
| 事業者 | 氏名・名称、住所、電話番号、法人なら代表者の氏名 | 同じ。加えて契約の締結を担当した者の氏名、契約の締結の年月日 |
| 役務の内容 | 提供される役務の内容 | 役務の種類、提供の形態又は方法、時間数・回数その他の数量の総計。講師の資格などに特約があればその内容 |
| 購入が必要な商品 | 商品名・種類・数量 | 商品名・種類・数量、販売する者の氏名・住所・電話番号など |
| 支払う金銭 | 概算額 | 入学金・入会金・授業料・施設整備費・検定料・商品の価格など、費目ごとの明細と合計 |
| 支払の時期と方法 | 記載する | 記載する |
| 提供期間 | 記載する | 記載する |
| クーリング・オフ | 48条の解除に関する事項 | 同じ。赤枠の中に赤字で記載 |
| 中途解約 | 49条の解除に関する事項 | 同じ。提供済みの役務の対価の精算方法を含む |
| その他 | 割賦販売法の抗弁の接続、前払取引の前受金の保全措置の有無、特約 | 同じ |
どちらの書面にも「書面の内容を十分に読むべき旨」を赤枠の中に赤字で書き、8ポイント以上の文字を使います(施行規則92条2項・3項、94条4項・5項)。契約書面では、クーリング・オフの事項も赤枠の中に赤字で書きます(94条3項)。
契約書面の「支払う金銭」は、合計額だけでは足りません。施行規則94条は、入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学や入会の試験の検定料、購入が必要な商品の価格などの費目ごとの明細と合計を求めています。入塾金・授業料・施設利用費・教材費を分けて請求する教室型の塾では、料金表をそのまま貼るのではなく、契約書面の上で費目ごとに並べ直します。
塾・家庭教師で書き方に迷う項目
役務の内容は、回数と時間の総計まで特定します。英会話の伴走プログラムの概要書面(語学の教授の比較例)では、受講開始日を起点に1か月ごとに区切った期間を「受講月」と定義し、個別セッションの時間・1受講月あたりの回数・全体の合計回数、日々のサポートの範囲と対応日、修了した人への無料のフォローアップまで書きました。オンライン幼児教室の規約では、6か月の講座なのに回数が「年間42回を目安」と年単位で書かれていて、受講期間中に何回提供されるのかが読み取れない、と報告書で指摘しています。回数は中途解約の精算や休講時の補償の基準にもなります。
対価と提供期間は、従量課金の家庭教師で特に迷います。オンライン家庭教師の依頼者には、従量課金では総額が変動するため、提供期間は開始日から終了日までを1つ定めて記載し、対価は「単価×実施回数」という算定方法で記載すれば足りる、と回答しました。月額固定型も選べる契約では、月額の記入欄と記載例を置いています。
購入が必要な商品(関連商品)は、ない場合も「ない」と書きます。オンライン家庭教師の書面では「関連商品はない(授業で使用する教材・問題集は当方が販売するものではない)」と書き、英会話の書面では、講師から購入する商品はないこと、講師が案内する市販書籍を受講者が書店などで自分の負担で直接買う場合があること(1冊の価格帯と冊数の目安)、その購入は講師の販売・代理・媒介によるものではないことを書きました。関連商品の範囲は月謝・入塾金・教材費のページで扱います。
前受金の保全措置は、5万円を超える代金を授業の前に受け取る前払取引で、保全措置を講じているかどうかと、講じていればその内容を書きます(施行規則92条1項ヌ、93条2項6号)。後払いの家庭教師では「前受金を受領しないため該当しない」、前払いで保全措置をとっていない英会話では「保全措置を講じていない」と書きました。5万円を超える前払取引を行う事業者は、業務と財産の状況を記載した書類を事務所に備え置き、受講者から閲覧などを求められれば応じる義務もあります(特定商取引法45条、施行令27条)。書面に「保全措置を講じていない」と書くことと、この書類を備え置くことは別の義務なので、両方を手順に入れておきます。割賦販売法の抗弁の接続(ローン提携販売やクレジットで払った場合に、事業者に対して主張できる事由をクレジット会社にも主張できること)も、カードの分割などを使わないなら「該当しない」と明記します。逆に、カード会社の分割払いを選べるようにしている塾では、事業者に対して生じている事由をもってカード会社にも対抗できる旨を書く必要があります(施行規則92条1項リ、93条2項5号)。「分割払いはカード会社の機能を使うので塾は関係ない」と考えて、この記載を落とさないようにします。
特約の欄は、法律より有利な実際の運用を書く場所としても使えます。英会話の伴走プログラムの概要書面では、中途解約の欄に法定の上限を書いたうえで、「実際の運用として、より受講者に有利な取扱いをしています」として、提供開始前の解約は受領した金銭の全額を返し、開始後の解約は解除の効力が生じた受講月の受講料を除き、それより後の期間分を全額返す、と併記しました。さらに、その取扱いで受け取る合計額が法律上の上限を超えることになる場合は、超える部分を返す、という一文も加えています。法定の上限と実際の運用を両方書いておくと、保護者は自分に適用される額がすぐに分かり、事業者は運用を変えたときに書面のどこを直せばよいかが分かります。
期間の書き方では、起点をそろえることにも注意します。受講の区切りを「受講開始日」から数え、提供期間を「契約締結日」から数えると、受講開始が締結日より後になる契約では、最後の受講月が提供期間からはみ出すことがあります。受講月の起点と提供期間の起点は同じ日にするか、両者の関係(提供期間は最後の受講月の末日までとする、など)を書いておきます。
概要書面の冒頭には、保護者が最初に目にする場所に、クーリング・オフと中途解約の要点をまとめておくと親切です。オンライン家庭教師の概要書面では、表題の下に「この書面を必ずお読みください(クーリング・オフ及び中途解約について)」という枠を置き、その下に法定の記載事項を並べました。
条文例概要書面の冒頭の枠(家庭教師型の例)
1お客様は、ご契約後にお渡しする契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により、無条件でご契約を解除(クーリング・オフ)することができます。クーリング・オフは、その旨の書面を発し、又は電磁的記録による通知を発した時に、効力を生じます。
2クーリング・オフをした場合、当方は、損害賠償又は違約金を請求することができず、既に提供した授業があってもその対価を請求できません。既にお支払いいただいた金銭は、速やかに返還します。本サービスに関連して購入が必要な商品(関連商品)はありません。
3当方がクーリング・オフに関して不実のことを告げ、又は威迫したことによりお客様が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、当方が改めて交付する書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、クーリング・オフをすることができます。
4お客様は、上記の期間を経過した後も、将来に向かってご契約を中途解約することができます。この場合に当方が請求できる金額は、役務提供開始前は2万円、役務提供開始後は「提供した授業の対価に相当する額」に「5万円又は1か月分の授業料に相当する額のいずれか低い額」を加えた額を上限とします。
家庭教師型の数字です。学習塾型なら開始前1万1千円、開始後は「2万円又は1か月分の授業料に相当する額のいずれか低い額」に置き換えます。
交付の順序:「料金の別紙だけ渡せばよい」ではない
家庭教師の依頼者から多い質問が、何をいつ渡せばよいのか、です。オンライン家庭教師の案件では、契約書本体・料金の別紙(コース料金確認書)・概要書面を作成した後、依頼者から次のような質問を受けました。
ご質問と回答 オンライン家庭教師の書面の渡し方
契約のときは、料金の別紙だけを保護者に渡せばよいですか。
いいえ。特定商取引法は契約の前後で2種類の書面を求めています。契約の前に概要書面、契約の時に契約書本体(クーリング・オフなどの必須記載を本体の条に含めてあり、契約書面を兼ねます)、料金の別紙は契約書の付属として料金と回数を確定させるものです。締結の場では「概要書面→契約書本体+別紙」をセットで渡すのが正しい運用で、別紙だけでは書面の要件を満たしません。
別紙には提供期間と住所も書くのですか。
別紙で埋めるのは、保護者の氏名、契約書の日付、生徒の氏名、適用を始める年月、作成日の5か所です。提供期間は概要書面の「役務提供期間」の欄に、住所は契約書本体の当事者の欄と生徒情報の欄に書きます。
契約書を契約書面として使う場合は、契約書の本体の条に、クーリング・オフと中途解約の事項を「注意してお読みください」という赤枠の中に入れ、役務の内容・対価・支払の時期と方法・提供期間・関連商品の有無などの記載事項が、本体と別紙を合わせてすべてそろうように作ります。オンライン家庭教師の契約書では、クーリング・オフと中途解約の条の冒頭に、本業務が特定継続的役務の提供に該当する場合は契約の締結前に概要書面を、締結時に契約書面(この契約書)を交付する、という一文を置きました。後払いで前受金を受け取らないため、中途解約に伴う返金は原則として生じず、月額固定制の場合の精算は別紙と本条による、という説明も加えています。
概要書面と契約書面を1通にまとめることはできません。概要書面は「締結するまでに」、契約書面は「締結したときは、遅滞なく」と交付の時期が違うからです(42条1項・2項)。保護者が契約当事者の場合、書面は保護者に渡します。生徒にだけ渡して保護者に届いていない、ということがないよう、交付の記録(いつ、誰に、どの方法で)を残しておきます。オンライン家庭教師の概要書面では、末尾に交付の年月日と交付者(役務提供事業者)の欄を置きました。面談の場で紙を渡すなら控えに保護者の受領の署名をもらい、郵送するなら発送と到着の記録を残しておくと、交付の時期が問題になったときに説明できます。
書面の様式についても、事務所では作成のルールを決めています。クーリング・オフの事項は、赤枠の中に赤字で、書面の他の部分と一体のものとして記載します。赤枠の中の文言は、確認済みの条文をそのまま使い、案件ごとに書き換えません。Wordで作る場合は、赤枠に使う表の幅を数値で指定しておかないと、閲覧する環境によって枠が細くなり、文字が縦に並んで読めなくなることがあるため、幅を明示します。小さな体裁の崩れでも、赤枠・赤字・8ポイント以上という様式の要件(施行規則94条3項〜5項)を満たしているかが問われるからです。
規約や料金表を改定したら、概要書面と契約書面も同じ日に改定し、版の日付を入れておきます。オンライン幼児教室の報告書で整理したとおり、規約の契約条件は法定書面の記載と一致していることが求められ、食い違いがあると利用者に最も有利な記載を前提に争われます。古い版の書面を使い続けて、規約と書面で返金の条件が違っていた、ということがないよう、保護者に渡した書面の版を交付の記録と一緒に残します。契約書面の「契約の締結を担当した者の氏名」の欄も、個人講師なら講師本人、教室なら面談をした職員の氏名を書けるよう、申込みの手順の中で記録を取っておきます。
すでに指導している生徒を書面化するとき
個人の家庭教師では、口約束で1年ほど指導してから、きちんとした契約書を作るという場面がよくあります。オンライン家庭教師の依頼者からも、「1年前から指導している生徒について、提供開始日は契約を結ぶ日でよいのか」という質問がありました。事務所の回答は次のとおりです。
- 書面による契約は、締結し書面を交付した日から将来に向かって効力を持つ。提供開始日・提供期間の起算・料金の適用開始月は、すべて契約の締結日にそろえる。
- これまでの指導は、非公式な取り決めを今回正式に書面化するものという整理になり、過去にさかのぼって特定商取引法上の権利義務を当てはめることはできない。
- クーリング・オフ(8日間)と中途解約の権利は、新しい契約書面を交付した日から起算される。
この整理に合わせて、契約書の効力の条も書きます。「既に指導を開始している場合は、その開始した日から効力を生ずる」と書くと、過去の指導期間まで契約に取り込むことになり、提供期間や精算の起点、クーリング・オフの起算との関係があいまいになります。効力の始期は締結日とし、過去の指導の代金は精算済みであることを確認する条を別に置くのが筋です。
条文例第◯条(効力の発生及び従前の指導)
1本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、期間の定めなく継続する。
2甲及び乙は、本契約の締結日前に乙が生徒に対して行った学習指導の対価が、本契約の締結日までにすべて精算済みであることを相互に確認する。
3本契約に基づく役務の提供期間及び料金の適用は、本契約の締結日を起点とする。
甲=保護者、乙=講師。過去の指導と新しい契約を切り分ける書き方の例です。
電子交付(PDFで渡す)の承諾の取り方
書面をPDFで渡すには、相手方の承諾が必要です(42条4項)。承諾は、電磁的方法の種類と内容を示したうえで、書面等で得なければならず、承諾の後でも電磁的方法によらない旨の申出があれば紙に戻します(施行令26条1項・2項)。PDFで提供した後は、相手方のファイルに記録されたか、閲覧に支障がないかを確認する手順も求められています(同条3項)。電子交付した契約書面は、相手方のファイルに記録された時に到達したものとみなされます(42条5項)。
承諾を得る前の手順も、施行規則で細かく決まっています。まず、①承諾しなければ紙の書面が交付されること、②電子で提供されるのは書面に記載すべき重要な事項であること、③契約書面はファイルに記録された時に到達したものとみなされ、その日から起算して8日を経過するとクーリング・オフができなくなること、④一定以上の大きさの画面の機器を日常的に使い、自分で操作できる人に限って電子での提供を受けられること、を平易な表現で説明します(施行規則99条1項・2項)。そのうえで、メールの送受信など閲覧に必要な操作を自分でできるか、機器のセキュリティを確保しているか、家族など指定する人にも同時にメールで送ることを希望するかを、相手方が日常使う機器から事業者のウェブページなどを使って確認します(同条3項・4項)。承諾は、氏名と、説明の内容を理解した旨を記入してもらう方法で得るもので、記号の記入のように承諾の認識が明らかにならない方法は使えません(同条5項)。承諾を得たら、電子で提供する前に、承諾を得たことを証する書面を交付します(同条7項)。概要書面も電子で提供する場合などは、この書面も電子で提供できます(同条8項)。
英会話の伴走プログラムの概要書面では、書面は紙で渡すことを原則とし、電子での提供は希望する人に限る形にしました。希望の連絡がなければ紙で渡すこと、一度電子を希望した後でもいつでも紙に変更できることも書いています。紙を原則にしておけば、上の手順を踏めなかった相手にも確実に書面を渡せます。電子での交付を選べるようにするなら、説明・確認・承諾・証する書面の交付という一連の手順を申込みの流れの中に組み込み、「同意します」の返信やチェックボックスへのチェックだけで済ませないようにします。
なお、オンライン面談で勧誘する幼児教室のように電話勧誘販売に当たり得る販売の流れでは、電話勧誘販売の書面を電子で渡す手続を別に踏みます。説明・確認・承諾の方法は特定継続的役務提供の場合とよく似ていますが、承諾を得たことを証する書面を電子で代える例外が電話勧誘販売には設けられていないため、紙で交付する必要があります。どの類型の書面なのかによって手続が違うので、書面の種類ごとに手順書を分けておきます(オンライン個別指導のページ)。
起きがちなこと
よくあるご質問
概要書面と契約書面は、1枚にまとめてもよいですか?
まとめられません。概要書面は契約を締結するまでに、契約書面は締結した後に遅滞なく渡す書面で、交付の時期が違います。契約書を契約書面として作り、その前に概要書面を渡す、という順序にします。
契約書面に書く料金は、合計額だけでよいですか?
足りません。施行規則94条は、入学金・入会金・授業料・施設整備費・検定料・購入が必要な商品の価格など、費目ごとの明細とその合計を書くよう求めています。
従量課金の家庭教師で、総額が決まらない場合はどう書けばよいですか?
提供期間は開始日から終了日までを1つ定めて書き、対価は「単価×実施回数」という算定方法で書きます。事務所の案件ではこの形で依頼者に回答しました。
1年前から指導している生徒と、今から契約書を交わす場合の注意点は?
契約の効力・提供期間・料金の適用は締結日を起点にそろえます。過去にさかのぼって特定商取引法上の権利義務を当てはめることはできず、クーリング・オフと中途解約の権利は新しい契約書面を渡した日から起算されます。
書面をPDFで送るだけで足りますか?
相手方の承諾が必要です。承諾の前に、承諾しなければ紙で交付されることなどを説明し、閲覧の環境を確認したうえで、電磁的方法の種類と内容を示し、氏名と説明を理解した旨を記入してもらう方法で承諾を得ます(施行令26条、施行規則99条)。「はい」の返事やチェックボックスだけでは足りません。承諾を得られなければ紙で渡します。
あわせて読みたい、関連する別のガイド
- エステの概要書面・契約書面の作り方エステサロン開業の法務ガイド
- 電話勧誘販売の契約書面とクーリング・オフの赤枠オンライン講座開業の法務ガイド
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト