塾の利用規約の作り方

学習塾の利用規約は、入塾から退塾まで、すべての生徒・保護者に共通する条件を定める文書です。まず役割分担と契約の成立時点を決めます。

トップページ › 塾の利用規約の作り方
規約は「支払時に成立」、契約書は電子署名、別の条は「申込日から効力」。3つの時点が並ぶと、署名後・支払前の解約にどのルールを当てはめるかが決まりません。

このページの要点

  • 規約・申込書・概要書面・契約書面・料金表・ウェブサイトの役割と優先順位を冒頭で決める。
  • 契約の成立時点を、規約・申込書・表記のすべてで一致させる。フォームの自動返信は承諾ではないと書く。
  • 規約の変更は民法548条の4の要件と事前の周知が必要。「利用を続けたら同意」では足りない。
  • 「当社が判断した場合は催告なく解除・返金なし」型の条項は、争われたときに支えにならない。

結論:塾の利用規約は「役割分担」と「成立の時点」から作る

学習塾の利用規約は、入塾の申込みから退塾まで、すべての生徒・保護者に共通する条件を定める文書です。民法の定型約款(不特定多数の相手と画一的に取引するために用意した条項のまとまり)に当たるものが多く、変更のルールにも民法の規律がかかります(民法548条の2・548条の4)。けれども規約だけで事業の書類がそろうわけではありません。特定継続的役務提供に当たれば概要書面と契約書面が別に必要になり、ウェブで申し込ませるなら特定商取引法に基づく表記や最終確認画面の表示も必要です。

規約を作るときに最初に決めるのは、次の2つです。1つ目は、規約・申込書・法定書面・料金表・ウェブサイトの案内が、それぞれ何を受け持ち、食い違ったときにどれが優先するか。2つ目は、契約がいつ成立するか。この2つがあいまいだと、解約や返金の条をどれだけ丁寧に書いても、どの時点のどのルールを当てはめるのかが決まりません。料金・返金の中身は月謝・入塾金・教材費のページと中途解約と返金のページ、保護者と生徒の関係は保護者と未成年者のページで扱います。

教室型の塾の規約に置く条

教室で個別指導を行う塾の規約は、生徒が通う毎週の運営と、毎月のお金の流れを軸に組み立てます。事務所が扱ってきた教室型の規約・オンライン塾の受講規約から、置くべき条を並べると次のようになります。

教室型の塾の規約のチェックリスト

  • 適用範囲と契約書類の構成(規約・申込書・料金表・概要書面・契約書面・プライバシーポリシーの関係と優先順位)
  • 申込みと契約の成立(誰が申し込むか、いつ成立するか、未成年者の申込み)
  • 入塾金・授業料・施設利用費・教材費の費目ごとの性格、発生の時期、支払期限
  • 授業コマ・指導教科の決め方と変更の手続、定員
  • 欠席・遅刻・振替授業、休会(休止)、退塾の手続
  • 季節講習・特別講習・体験授業の申込みと取消し
  • 臨時休講・不可抗力・講師の急病のときの扱い
  • 禁止事項(講師への私的な連絡・直接契約、教材の複製、他の生徒の情報の投稿など)
  • 利用停止・解除の事由と手続、解除のときの精算
  • 責任の範囲(上限方式。生命・身体の損害の扱い)
  • 個人情報・写真の扱い(プライバシーポリシー・同意書への橋渡し)
  • 規約の変更、通知の方法、合意管轄

この中で、規約に書いても義務を果たしたことにならないものがあります。概要書面・契約書面の交付、電子交付の承諾の取得、最終確認画面の表示、代金を受け取った後の通知などは、それぞれの場面で実際に行う手続です。オンライン幼児教室の規約をレビューした報告書では、事業に必要な書類・表示を一覧にし、規約がその中でどこを受け持つのかを整理しました。規約の契約条件は、法定書面や最終確認画面の記載と内容が一致していることが求められ、食い違いがあると、利用者に最も有利な記載を前提に争われることになります。

教室型の塾に特有の条として、授業コマの決め方があります。曜日・時間帯と指導教科は、教室の定員、講師の配置、運営の状況を踏まえて塾の承諾で確定する、変更を希望するときは変更したい月の前々週までなど期限を決めて申し出る、と書いておくと、人気の時間帯に申込みが集中したときの扱いが明確になります。開校日と開校時間は、恒常的に変える場合は1か月前までなど一定の期間をおいて通知し、天災などやむを得ない場合だけ事前の通知なく休校できる、と分けておきます。

規約に「教育効果の向上又は運営上の必要がある場合は、講師、指導方法、教材、授業形態(対面・オンライン)を変更でき、合理的な範囲内であれば授業料の減額・返還・損害賠償を請求できない」と書く例もあります。講師の交代や教材の変更をある程度柔軟にできるようにしておくこと自体は合理的ですが、授業形態を教室からオンラインに切り替えると、特定継続的役務提供の類型(学習塾型か家庭教師型か)の判断にも関わり得ます。契約のときに約束した提供の方法を大きく変える場合は、保護者の同意を得る、又は解約の機会を設ける、という手当てを規約に置いておくほうが安全です。

塾を他の事業者に譲る、教室を法人化するといった将来の事業の承継も、規約で一言触れておきます。事業の承継に伴う個人データの移転は第三者提供に当たらないとされていますが(個人情報保護法27条5項2号)、契約上の地位をどう引き継ぐかは別の問題です。保護者の利益を害しない範囲で契約上の地位を承継させることがある、と書き、承継のときに保護者に通知する運用を決めておきます。

ヒヤリングで確かめること 塾の規約を作る前に

  1. 申込みは、教室での面談・ウェブのフォーム・オンライン面談のどれで受けますか。

    成立の時点の書き方と、販売の類型(通信販売・電話勧誘販売など)が決まります。

  2. 規約のほかに、申込書・料金表・概要書面・契約書面・プライバシーポリシーはありますか。

    書類どうしの優先順位と、規約に書くこと・書かないことを決めます。

  3. 授業コマ・定員・講師の配置はどう決めていますか。変更の締切はありますか。

    授業コマの確定の方法と、変更の手続を条にします。

  4. 料金や内容を改定したことがありますか。既存の生徒の料金も変えますか。

    定型約款の変更の要件と周知の方法、既存の契約に適用するかどうかを決めます。

  5. 利用を止めたり解除したりしたいのは、どんな場面ですか。

    解除の事由を具体的に列挙し、催告の要否と精算の方法を決めます。

  6. 保護者への通知は、メール・LINE・アプリのどれで行いますか。

    通知の方法と、到達したとみなす時点を一般条項に書きます。

契約の成立の時点を一つに決める

申込み、署名、支払のどの時点で契約が成立するのかを、規約・申込書・契約書面・特定商取引法に基づく表記のすべてで一致させます。オンライン幼児教室の案件では、規約は「料金の支払時に成立」、実際の販売の流れでは電子署名による契約書面の締結が決済より先、さらに規約の別の条は「利用申込みの日から効力を生じる」と定めていて、申込日・署名日・支払日の3つの時点が並んでいました。

報告書では、この食い違いが形式の問題にとどまらないことを指摘しました。署名した後、支払の前に解約を申し出た人にどの返金ルールを当てはめるのかが決まらない。支払の時に初めて承諾が成立するという建付けでは、代金を前払いで受け取った後の承諾等の通知(電話勧誘販売に当たる場合は特定商取引法20条、通信販売なら13条)の整理と噛み合わない。署名から支払期日までの間に条件を変えたり申込みを撤回したりした場合の処理も読み取れない、という点です。依頼者は改訂版で「料金を支払った時点で成立、署名は書面の内容を確認したことを示すもの」と一本化し、事務所は実際の流れと規約・契約書の記載が一致したと評価しました。

事務所の改訂例 契約の成立の時点

成立の時点

改訂前の規約所定の料金が支払われた時点で成立する(別の条では「申込みの日から効力を生じる」、契約書は電子署名で締結)。
改訂後料金の支払を事業者が確認した時点で成立する。契約書面への電子署名は、書面の内容を確認したことを示すものとする。効力の発生も成立の時点にそろえる。

なぜ変えるか解約の区分、代金受領後の通知、署名から支払までの間の地位を、一つの時点から決められるようにするためです。

読み書き・ことばのオンライン相談の案件でも、申込書だけが「承諾の通知が到達した時」、規約と特定商取引法に基づく表記は「入金を確認した時」と食い違っていたのを、依頼者自身が見つけ、多数派の「入金を確認した時点」に統一しました。申込みの送信の時点で成立させる案は、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じるという民法97条1項の考え方から外れるため採りませんでした。確定版の規約は次の3点を明記しています。

条文例第◯条(申込み、承諾及び契約成立)

1申込書兼契約書の送信は、申込みの受付にとどまり、その時点で利用契約が成立するものではない。

2当方は、申込内容を確認し、申込みを承諾できる場合に限り、支払方法及び支払期限を案内する。

3利用契約は、申込者が利用料金を支払い、当方がその入金を確認した時点で成立する。申込フォームから送信される自動返信又は回答のコピーは、申込受付を通知するものであり、申込みの承諾又は契約成立の通知ではない。

受験コーチの団体の申込書のレビューでも、フォームの自動送信が受付の確認なのか承認の通知なのかが決まっていないと成立の時点が特定できないと指摘し、同じ整理を勧めました。

規約・申込書・表記・ウェブサイトの優先関係

契約書類が複数あるときは、食い違ったときの優先順位を規約の冒頭に書きます。読み書き・ことばの相談の規約では、契約は個別条件・申込書兼契約書・規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表記で構成されるとし、相違するときは「明示的に合意した個別条件→申込書で個別具体的に確認された内容→規約→その他の案内や説明」の順に優先し、法令上これと異なる扱いが必要な場合は法令が優先する、と定めました。

注意したいのは、ウェブサイトの記載を契約の内容に取り込み、しかも規約より優先させる書き方です。ウェブサイトは事業者が随時書き換えるので、ページを更新するたびに契約の内容が動くことになり、広告のつもりで書いた表現が事業者の債務を広げる方向にも働きます。ウェブサイトは「案内」として最も下位に置き、契約の条件は規約・申込書・法定書面で確定させるほうが安定します。

規約の中に「別途配布する説明書き・注意書きも本規約の一部を構成する」と書く例もあります。オンライン幼児教室の報告書では、内容を特定しない将来の配布資料に規約と同じ拘束力を与える条項は、相手方の権利を制限し義務を加重する条項で信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものは合意しなかったものとみなす、という定型約款の規律(民法548条の2第2項)に掛かるおそれがあると指摘しました。教室の運営ルール程度の細目を任せる趣旨なら、その範囲に限定して書きます。

規約への同意の取り方も、優先関係とあわせて決めます。読み書き・ことばの相談の規約では、申込者は申込書兼契約書を送信する前に、規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表記を確認し、その内容に同意する、と定め、申込書にも同意の欄を設けました。定型約款を準備した事業者は、定型取引の合意の前又は合意の後相当の期間内に相手方から請求があれば、遅滞なく相当な方法でその内容を示さなければならず、合意の前にこの請求を拒んだときは、定型約款の条項は契約の内容になりません(民法548条の3第1項・2項)。規約はいつでも見られる場所に掲載し、申込みの画面や申込書から参照できるようにしておきます。

規約の変更:「利用を続けたら同意」では足りない

「変更後も教室を利用したときは変更に同意したものとみなす」という条項は、多くの規約に見られます。しかし定型約款の変更が個別の合意なしに効力を持つのは、変更が相手方の一般の利益に適合するとき、又は契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更があり得る旨の定めの有無と内容などに照らして合理的なときに限られます(民法548条の4第1項)。さらに、効力発生時期を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生時期をインターネットなど適切な方法で周知しなければならず(同条2項)、合理性による変更は効力発生時期までに周知しないと効力を生じません(同条3項)。利用を続けたかどうかは、この要件とは関係がありません。

月額の継続プランの内容と料金を「当社の判断により変更する場合がある」とする条項についても、報告書は、料金と中核の内容の不利益な変更は合理性の要件のハードルが最も高く、値上げの前に負担なく退会できる猶予などを考慮して判断される、と指摘しました。読み書き・ことばの相談の規約では、変更の扱いを次のように書いています。

条文例第◯条(本規約の変更)

1当方は、法令改正、本サービスの変更、事業運営上の必要その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することができる。この場合、変更後の内容及び適用開始日を、ホームページへの掲載その他適切な方法により周知する。

2既に成立している利用契約には、原則として申込み時点の本規約を適用する。ただし、変更が利用者の一般の利益に適合する場合、契約目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合又は利用者が同意した場合は、変更後の本規約を適用する。

3料金の変更は変更後の申込みに適用し、別途合意がない限り、既に成立している利用契約には適用しない。当方は、利用者の同意又は法令上の根拠なく、既に成立している利用契約の主要な条件を利用者に不利益となる形で遡及的に変更しない。

利用停止・解除・通知の一般条項

規約の後半に置く一般条項は、トラブルの日にこそ読まれます。オンライン幼児教室の報告書では、①「当社が判断した場合」に利用を断り、理由を説明する義務を負わないとする条、②禁止事項の最後の「その他当社が不適切と判断した行為」、③事前の通知や催告なく解除できるとする条の3つが組み合わさると、事業者の主観だけで、理由の説明もなく、催告もせずに解除できる建付けになり、しかも解除したときの受領済みの料金の精算の定めがない、と指摘しました。

根拠として示したのが、東京高等裁判所令和2年11月5日判決です。事業者が判断した場合に会員資格の取消しなどの措置を行い、それによる損害を一切賠償しないとする規約について、どのような判断をいうのかの意味内容が極めて不明確で、客観的には債務不履行や不法行為となる措置についても免責を主張し得るなどとして、消費者契約法8条1項1号・3号に当たる条項として差止めを認めた判断を維持し、事業者を救済する方向で条項に文言を補い限定解釈をすることは極力控えるのが相当である、とも述べています。軽い規約違反でも催告なしに直ちに解除できる文言は、催告による解除を原則とする民法541条との差が大きく、消費者契約法10条の審査でも不利に働きます。

  • 解除の事由は具体的に列挙し、軽い違反は「是正の催告→解除」、重大な違反だけ即時の解除とする。
  • 解除したときの受領済みの料金の精算の方法を、中途解約の精算と平仄を合わせて書く。
  • 支払が遅れたときの利用停止は、相当の期間を定めた催告を挟む(振込の行き違いや決済のエラーで直ちに止めない)。
  • 事業者から利用者への通知の方法(メール・LINEなど)と、到達したとみなす時点を定める。利用者が連絡先の変更を届け出なかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす、と書いておく。
  • 申込み・契約成立の通知・規約の提供・支払の案内などを電磁的方法で行うことへの同意と、申込みの内容・同意の記録・支払の記録・連絡の履歴を電磁的記録として保存することを書く。
  • 「反社会的勢力」の定義、契約上の地位の譲渡禁止、契約終了後も効力が続く条(存続条項)を置く。

通知の条は、塾の連絡がLINEなどのアプリに偏っているほど大切です。オンライン幼児教室の報告書では、規約の変更・受講開始日・開講日の変更・継続プランの変更など、事業者からの通知を前提にした条が多いのに、通知の方法と効力が生じる時期を定めた一般条項がなく、利用者がLINEをブロックしたり未読のまま放置したりした場合に通知が届いたと扱えるかという争いが残る、と指摘しました。重要な通知はメールでも送る、届け出た連絡先に送れば足りる、といった定めを置いておきます。

合意管轄:事業者の地元への専属は「機能しない場面」がある

規約の最後の合意管轄の条で、事業者の所在地の地方裁判所を専属的合意管轄とする例は多くあります。オンライン幼児教室の報告書では、全国から受講が見込まれる講座で事業者の所在地に専属させる条項は、遠隔地の消費者にとって訴訟の負担が大きく、消費者契約法10条による無効の主張や、訴訟の著しい遅滞を避け当事者間の衡平を図るための移送(民事訴訟法17条)により機能しない場面があり得る、と指摘しました。少額の事件は簡易裁判所の管轄になるため、「地方裁判所」だけを指定する点も争点になり得ます。

読み書き・ことばの相談の規約では、訴額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とし、消費者契約法その他の法令により適用が認められない場合は法令の定めに従う、と書きました。家庭教師の契約書で採った「被告の住所地を管轄する地方裁判所」とする方式は家庭教師の契約書のページで紹介しています。事業者だけが利用者の住所地の裁判所にも訴えを起こせる、という片方だけに有利な定めは、消費者契約法10条の観点から避けます。

起きがちなこと

よくあるご質問

塾の利用規約と契約書は、両方必要ですか?

特定継続的役務提供に当たる場合は、規約とは別に概要書面と契約書面の交付が必要です。契約書を契約書面として作り、規約を添付する形もとれます。当たらない場合も、規約に加えて申込書で当事者と個別の条件を確定させるのが基本です。

契約の成立はいつにするのがよいですか?

どの時点でもよいのですが、規約・申込書・契約書面・特定商取引法に基づく表記のすべてで一致させることが大切です。事務所の案件では「入金を確認した時点」に統一した例が多く、フォームの送信は受付、自動返信は承諾ではないことも明記しました。

規約に「利用を続けたら変更に同意したものとみなす」と書けば、規約を自由に変えられますか?

いいえ。定型約款の変更が個別の合意なしに効力を持つのは、民法548条の4の要件(一般の利益に適合するか、目的に反せず合理的であること)と、効力発生時期を定めた事前の周知を満たす場合だけです。利用の継続はこの要件と関係しません。

問題のある生徒の利用を、塾の判断で止められるようにしたいのですが。

解除の事由を具体的に列挙し、軽い違反は是正の催告を経て解除、重大な違反は即時解除とする形にします。「当社が不適切と判断した場合」だけで理由の説明も催告もなく解除し返金しない条項は、争われたときに支えになりません。

合意管轄を塾の所在地の裁判所にしてもよいですか?

書くことはできますが、遠方の保護者との関係では消費者契約法10条による無効の主張や、民事訴訟法17条の移送で機能しない場面があります。訴額に応じた簡易裁判所・地方裁判所の指定や、被告の住所地を管轄する裁判所とする方式も検討します。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト

学習塾・家庭教師の契約書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「学習塾・家庭教師の契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る