安全・事故と免責条項

塾や教室の規約で最も多く見かける免責の書き方が、「当塾の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません」です。

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故意・重大な過失を除いても、軽い過失の場面で一切賠償しないなら、それは責任の「全部」の免除です。

このページの要点

  • 軽い過失の全部免除は消費者契約法8条1項1号・3号で無効とされるおそれ。一部免除(上限方式)にする。
  • 上限は故意・重大な過失を除外し、軽い過失にだけ適用されることを明らかにする(消費者契約法8条3項)。生命・身体の損害は対象外にする。
  • 保護者との免責の合意で、子ども本人の固有の請求権まで当然に制限できるわけではない。
  • 通塾途中は「免責」ではなく、管理の範囲と送迎・引渡しの方法を定める。

結論:「故意・重過失を除き責任を負いません」は使わない

塾や教室の規約の免責の条で最も多く見かけるのが、「当塾の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません」という書き方です。一見すると、故意や重大な過失の場合は責任を負うのだから消費者契約法に配慮した書き方に見えます。しかしこの条項は、軽い過失の場合に責任を全部免除するもので、消費者契約法8条1項1号(債務不履行)・3号(不法行為)により無効とされるおそれがあります。1号・3号には、2号・4号と違って「故意又は重大な過失によるものに限る」という限定がないからです。

事務所の書類では、免責は「故意・重大な過失を除外したうえで、賠償額に上限を置く」一部免除の形にし、子どもの生命・身体の損害は上限の対象から外す形を基本にしています。このページでは、免責条項の有効・無効、子ども本人の請求権、教室・送迎・通塾途中・体験授業、子どもを守るための条項、学校や施設と組むときの責任の分け方を紹介します。体験授業や講習の申込みは月謝・入塾金・教材費のページ、オンラインで子どもが一人のときはオンライン個別指導のページで扱いました。

免責条項の有効・無効を整理する

消費者契約法8条1項は、事業者の損害賠償責任を免除する条項のうち、次のものを無効としています。1号は債務不履行による責任の全部の免除、2号は故意又は重大な過失による債務不履行の責任の一部の免除、3号・4号は不法行為について同じ内容です。さらに同条3項は、軽い過失による責任の一部を免除する条項でも、それが故意・重大な過失を除く過失にだけ適用されることを明らかにしていないものを無効としています。

免責条項の有効性(消費者契約法8条)

免責の範囲故意・重大な過失の場合軽い過失の場合
全部の免除(「責任を負いません」)無効(1号・3号)無効(1号・3号)。故意・重大な過失を除くと書いても、軽い過失の場面で一切賠償しないなら全部の免除
一部の免除(「上限○円まで」など)無効(2号・4号)。故意・重大な過失には上限を設けられない有効になり得る。ただし軽い過失にだけ適用されることを明らかにする(3項)

消費者庁の逐条解説も、場面を限定してもその場面で一切賠償しない条項は全部の免除に当たり、故意・重大な過失を除外した上限方式は一部の免除として無効にならない、という整理を示しています。

0歳から6歳向けのオンライン知育講座の規約では、保護者向けのお茶会や対面のオフ会の条に「参加中に生じた事故、けが、物品の紛失等について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません」、自己責任の条に「第三者に損害が生じた場合も同様」という定めがありました。同じ規約の損害賠償の条は、故意・重大な過失を除外して支払済みの料金を上限とする有効な書き方になっていたため、報告書では、無効のおそれのある書き方と有効な書き方が混在している、と指摘しました。オフ会は未就学児が参加する現実の集まりで、事故やけがは最も起こりやすいトラブルです。その場面を受け持つ条が無効とされれば、民法の原則(過失があれば賠償)に戻ります。

依頼者は改訂版で、事故の条を「当社の責めに帰すべき事由がある場合は賠償する」という形に改め、損害賠償の条で、故意・重大な過失と、お子さまの生命・身体の損害を賠償の上限の対象外としました。生命・身体の損害を上限から外したのは、札幌高等裁判所平成28年5月20日判決が、事業者に故意・重大な過失がある場合以外は賠償の範囲を治療費などの直接の損害に限定する条項について、生命・身体という法益の重要性に照らし消費者契約法10条により無効である疑いがあると判示していることを踏まえたものです。

条文例第◯条(損害賠償)

1当塾は、当塾の責めに帰すべき事由により生徒又は保護者に損害を与えた場合、その損害を賠償する。

2前項の場合において、当塾の故意又は重大な過失によらない場合の賠償額は、損害の原因となった事由が生じた月に保護者が当塾に支払った授業料の額を上限とする。

3前項の規定は、当塾の故意又は重大な過失による場合、生徒の生命又は身体の侵害による損害の場合、及び消費者契約法その他の法令により責任の制限が認められない場合には、適用しない。

オンライン家庭教師の契約書(損害の原因となった月の授業料を上限)、読み書き・ことばの相談の規約(損害の原因となったサービスの料金を上限)などの書き方を、教室型の塾向けに整理したものです。

子ども本人の請求権は、保護者との合意では消えない

塾の事故で現実に被害を受けるのは、契約当事者である保護者ではなく子ども本人です。報告書では、免責条項は契約の当事者である保護者との合意にすぎず、お子さまご自身に生じた損害についての固有の損害賠償請求権まで当然に制限できるものではない、と指摘しました。仮に免責条項が有効だとしても、機能する場面は限られます。

同じことは、塾と外部の事業者の契約にも当てはまります。生徒管理システムの利用契約のレビューでは、システム会社と塾の契約で賠償の上限を定めていても、生徒本人がシステム会社に不法行為に基づき直接請求する経路には上限が働かない(契約の相対効)と説明しました。上限条項が守るのは契約の相手方との関係だけで、子どもや第三者からの請求は保険と事故の予防で備えるしかありません。規約の免責の条を厚くするより、教室の安全管理、職員の配置、保険の加入、事故のときの連絡の手順を整えるほうが、実際の負担を減らします。

不可抗力の条も、免責の条と混同しないようにします。オンライン家庭教師の契約書では、天災地変、感染症のまん延、法令の制定改廃、通信回線の広域的な障害など、当事者の合理的な支配を超える事由で義務の履行が遅れ、又はできなくなった場合は、その当事者は責任を負わない、と定めました。不可抗力の条が免除するのは、履行が遅れたりできなかったりしたことによる損害賠償の責任です。授業ができなかった回の授業料をそのまま受け取ってよいかは別の問題で、振替や返金の扱いを別に決めておく必要があります(欠席・振替・休会のページ)。

教室・送迎・通塾途中・体験授業

塾の規約には、「通塾中又は帰宅途上の事故・盗難については、当塾に故意又は重過失がある場合を除き責任を負わない」「体験授業中の事故についても同じ」という定めがよく見られます。先に見たとおり、この書き方は軽い過失の全部の免除として無効とされるおそれがあります。通塾の途中は塾の管理が及ばない時間なので、多くの場合そもそも塾に過失がないはずですが、それなら「免責」ではなく、塾が管理する時間と場所の範囲を定める書き方にします。

条文例第◯条(管理の範囲及び送迎)

1当塾が生徒の安全について管理を行う範囲は、生徒が当塾の教室に入室した時から退室する時までとする。

2生徒の通塾及び帰宅の際の送迎並びに安全の確保は、保護者の責任において行う。保護者が送迎を行う場合は、あらかじめ当塾に届け出た方法により生徒の引渡しを行う。

3当塾は、授業の終了後、生徒の退室を確認する。保護者の迎えが予定されている生徒については、保護者に引き渡すまで、又は保護者の了解を得た方法で退室させるまで、教室内で待機させる。

4前各項の定めは、当塾の責めに帰すべき事由により生じた損害を当塾が賠償することを妨げない。

管理の範囲を定めることと、責任を全部免除することは別のものです。最後の項で、その区別をはっきりさせています。

子ども会員を含むダンススタジオの重要事項説明書では、子どもの送迎は保護者の責任とし、安全確保のためクラスを定員制にしていました。商業施設の中のレンタルスタジオをキッズ向けのスクールも使う契約のレビューでは、送迎の責任、保護者がいない場合、レッスン前後の待機、迷子、引渡し、監督の責任がまったく整理されていない点を指摘し、レッスンの後に子どもだけが残された場合に誰が責任を負うのかを例に挙げました。修正版では、未成年者を参加させる場合は保護者の同意の取得、送迎の管理、レッスン前後の引渡し、待機中の管理、迷子の防止、体調不良時の対応などの措置を講じること、終了後は参加者の退出と未成年者の引渡しを確認することを定めています。

体験授業では、子どもの体調やアレルギーの情報、緊急連絡先がまだ届いていないことがあります。体験の申込みのときに最低限の情報(保護者の連絡先、持病やアレルギーの有無)を受け取り、体験中の事故の扱いも本入塾の生徒と同じ責任の条を当てはめる、と書いておきます。体験授業だけ「一切責任を負わない」とする理由はありません。

塾が開くイベントも、通常の授業と同じ考え方で書きます。保護者会、合宿、校外学習、発表会、保護者と子どもが集まる交流会は、いつもと違う場所・時間・人の組合せになり、事故が起きやすい場面です。オンライン知育講座の対面のオフ会について報告書が指摘したとおり、イベントの条だけに「事故・けがについて責任を負いません」と書くと、規約全体の責任の設計が崩れます。イベントごとに、参加の条件、保護者の付添いの要否、主催者が監督する範囲と時間、集合と解散の方法を案内に書き、規約の損害賠償の条がイベントにも及ぶことを明記しておきます。

私物や貴重品の扱いも、全部の免除の形を避けます。「塾生の荷物、所持品等の盗難、紛失等に責任を負わない」と書く規約は多いのですが、塾の管理する棚や鍵付きのロッカーで預かった物が、職員の過失でなくなった場合まで責任を負わないとすれば、全部の免除に当たり得ます。高価な物や現金を教室に持ち込まないよう求め、持ち込んだ私物は各自で管理すること、塾が預かる場合はその範囲と方法を決めること、塾の責めによる紛失は賠償すること、と分けて書きます。家庭教師の訪問指導では逆に、生徒の自宅にある貴重品を保護者の管理とし、講師の過失がある場合の賠償は別に定める形になります。

生徒の体調の急変やアレルギーへの対応は、事前の情報と連絡の手順がすべてです。10歳から18歳を対象とする団体留学の参加規約では、緊急時の対応と医療に関する同意、持病・アレルギー・服薬のある参加者の受入れ、緊急連絡先と連絡体制の条を独立して置きました。塾の時間は短くても、授業中の発作や食物アレルギー、熱中症は起こり得ます。申込みのときに持病・アレルギー・服薬の有無と緊急連絡先を届け出てもらい、変更があれば届け出ること、急変のときは保護者に連絡し、必要なら救急車を呼ぶこと、その際に必要な範囲で救急隊や医療機関に情報を伝えることを、規約とプライバシーポリシーに書いておきます。

生徒が他の生徒にけがをさせたり、教室の設備を壊したりした場合の扱いも決めておきます。利用者が賠償する損害に逸失利益や弁護士費用を含める、という定めは、消費者の義務を一方的に重くする条項として消費者契約法10条の観点から問題になり得ます。生徒の故意又は過失により塾や第三者に損害を与えた場合は、保護者が法令に従って賠償する、という書き方にとどめ、塾の側が負う責任の上限と釣り合いのとれた内容にします。

子どもを守るための条項:被害の申出の経路と一対一の時間

生徒や保護者の側の禁止事項として、講師やスタッフへの暴言・威迫・ハラスメントを定めることは、講師を守るために必要です。総合型選抜対策の個別指導の改訂版や教室型の塾の規約でも、講師・スタッフに対する暴言・威迫・ハラスメントを禁止事項に挙げています。ただ、規約の多くはこうした生徒・保護者側の禁止事項(講師との私的な関係の禁止を含む)を定めていても、塾の側が子どもを守るための定めは少ないのが実情です。10歳から18歳を対象とする団体留学の参加規約では、次のような定めを置きました。

  • 同行スタッフや指導者などが、参加者と、他の者の目の届かない閉鎖された空間で一対一で過ごすことのないよう努める。
  • 参加者から、他の参加者その他の者による暴力・いじめ・性的な言動などの被害の申出があったときは、直ちに事実を確認し、安全を確保し、保護者に遅滞なく通知する。
  • 申出の対象が同行スタッフや指導者である場合や、事業者の代表者に申し出ることが難しい場合は、事業者を介さず、保護者・学校の担当者・在外公館・現地の警察に直接申し出ることができ、事業者はこれを妨げない。事実の確認には、申出の対象とされた者を関与させない。
  • 申出をしたことを理由に、参加者に不利益な取扱いをしない。申出を受け付ける連絡先(事業者以外のものを含む)を募集要項に記載する。

個別指導塾や家庭教師では、講師と子どもが一対一になる時間そのものがサービスの中心です。閉鎖された空間で一対一にならないようにするという定めは、ブースの配置や扉の開け方、オンライン授業の録画の運用などに置き換えて考えることになります。被害の申出の経路を事業者の外にも用意しておくことは、教室の規模を問わず取り入れられます。

事故が起きたときの手順(規約と社内ルールに書くこと)

  • 生徒の安全の確保と応急の措置。必要なら救急車を呼び、保護者に直ちに連絡する。
  • 届け出られている持病・アレルギー・服薬の情報と緊急連絡先を、誰がどこで確認できるか。
  • 事故の日時・場所・状況・対応の記録を残し、保護者に説明する担当者を決める。
  • 加入している保険(施設の賠償責任保険など)の連絡先と、保険会社への報告の期限。
  • 教室を借りている場合や学校の中で授業をしている場合は、施設側・学校側への連絡の順序。
  • 再発防止の検討と、規約・運用の見直し。

学校・施設と組むときの責任の分け方と保険

学校の授業の中で教育プログラムを提供したり、他の施設の教室を借りて指導したりする場合は、子どもの安全を誰が見るのかを契約で分けます。中高生向けの1日の教育プログラムを学校から受託する契約では、生徒の監督・安全管理・体調不良や事故への対応は学校が教職員を配置して行い、事業者は必要な範囲で協力する、と定めました。レビューの段階では、保険を誰が掛けるのか、第三者から請求されたときの求償が不明確だと指摘し、修正版で保険の条を新しく置いています(生徒の事故は学校が加入する保険などで対応し、事業者のスタッフについては事業者が対応する)。責任の上限の基礎になる「委託料総額」の定義と、逸失利益などを除外する定めを双方向にすることも整えました。

この契約では、不可抗力の条に「学校の休校」が限定なく並べられていました。事務所は、本来は学校の都合(キャンセル料の対象)であるべき中止が、精算の額が低い不可抗力の条に流れ込むおそれがあると指摘し、不可抗力を外部的な事由に限り、学級閉鎖や学校行事の重複など学校の内部の事情による中止は学校の都合として扱う、と切り分けました。

民間の学童保育の教室を、午前中の空き時間に学習指導の事業者が借りる施設利用契約では、借りる側の講師・受講者・児童・保護者など立ち入るすべての人の行為について、借りる側が自らの行為と同じ責任を負うこと、安全管理と監督の体制を整えること、事故は借りる側の責任と費用で対応することを定めた初版と、依頼者の希望で大幅に簡素にした修正版を作りました。施設の賠償責任保険などへの加入と、受講者にも保険の必要性を周知することも、初版では定めています。商業施設の中のスタジオの契約のレビューでも、子どもの転倒、生徒同士の衝突、熱中症などの事故は、設備の欠陥なら施設、指導のミスならスクール、と類型ごとに責任の主体が変わるため、「事故はすべてスクールの責任」という一行では整理できない、と指摘しました。保険も、施設の欠陥による事故に備える施設の賠償責任保険、預かった物の損害に備える保険、生徒自身のけがに備える傷害保険では役割が違います。どの事故をどの保険で受けるのか、誰が加入し、加入を証する資料を相手方に出すのかを、施設や学校との契約に書いておきます。教室を借りる契約の全体は講師・紹介・提携先との契約のページで扱います。

起きがちなこと

よくあるご質問

規約に「故意又は重大な過失による場合を除き責任を負いません」と書くのは問題ですか?

問題があります。軽い過失の場合に責任を全部免除する条項として、消費者契約法8条1項1号・3号により無効とされるおそれがあります。故意・重大な過失を除外したうえで賠償額に上限を置く一部免除の形にします。

賠償額の上限を「月謝1か月分」としてもよいですか?

故意・重大な過失を除外し、軽い過失の場合にだけ適用されることを明らかにすれば、一部免除として有効になり得ます。ただし子どもの生命・身体の損害については、上限方式でも消費者契約法10条の審査が及び得るため、上限の対象から外しておくのが安全です。

通塾途中の事故について、塾は責任を負いますか?

塾の管理が及ばない時間なので、多くの場合は塾に過失がなく責任を負いません。規約では「免責」ではなく、塾が管理する時間と場所の範囲(入室から退室まで)と、送迎は保護者の責任であることを定める書き方にします。

保護者と免責の合意をしていれば、子ども本人から賠償を求められることはありませんか?

いいえ。免責条項は契約の当事者である保護者との合意にすぎず、子ども自身に生じた損害の固有の賠償請求権まで当然に制限できるものではありません。保険への加入と事故の予防で備えることが大切です。

学校から授業の一部を受託するとき、生徒の事故の責任はどうなりますか?

契約で分けておきます。事務所の案件では、生徒の監督・安全管理・事故対応は学校が教職員を配置して行い、生徒の事故は学校が加入する保険などで対応し、事業者は自社のスタッフについて対応する、と定めました。学級閉鎖など学校の内部の事情による中止は不可抗力ではなく学校の都合として扱います。

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本ページは一般的な情報提供です。特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの運用は、所管の行政機関の解釈や個別の事情によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた学習塾・個別指導塾の利用規約、家庭教師の契約書・概要書面、オンライン個別指導・幼児教室・子ども向け相談サービスの規約とプライバシーポリシー、受験コーチングの紹介契約、教室の施設利用契約、学校向けプログラムの業務委託契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 個人情報保護委員会 / 裁判所ウェブサイト

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